軽自動車【新車】新規登録手続代行のご案内

 当センターは【福岡ナンバー】管轄の軽自動車検査協会から最も近い行政書士事務所として定評があります。その他の対応地域は下記の通りです。

【福岡ナンバー】
即日対応可能!
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【佐賀ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【久留米ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【北九州ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能

申請に必要な書類をご準備下さい

 新規登録に際し、新使用者と新所有者が同じかどうかで、必要な書類が異なってきます。下記「その1・販売店様にご準備頂く書類」は同じですが、「その2・新所有者や新使用者にご準備頂く書類」のどれに該当するかご確認の上、ご準備下さい。

販売店様がご準備頂く書類
→その1. 販売店様(売主)にご準備頂く書類へ

その1・譲渡人(販売店)にご準備頂く書類
販売店(売主)
保安基準適合証または予備検査証
 ※有効期限はそれぞれ15日間、3ヶ月間です。
自動車検査証返納証明書
 ※一時抹消した際に交付された書類です。
譲渡証明書
電算処理でない場合、下記書面の原本をお送り下さい。
※電算処理されている場合は不要です。
自賠責保険証明書(または共済等)
保険期間は、登録日から車検の有効期間満了日まで。
(2年車検の場合、25ヶ月に設定されることが通例です。)
【その他、お知らせ頂く事項等】
●整備工場コード
●自動車重量税額
:事前にお預かりします。
その2・新所有者や新使用者にご準備頂く書類
新所有者(新使用者)

住所証明書(新使用者の住所を証する書面)
個人 ・・・ 住民票(マイナンバー不記載)または印鑑登録証明書
法人 ・・・ 商業登記簿謄本等、もしくは登記事項証明書、または印鑑証明書

※いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限る。
※一応コピーも可ですが、なるだけ原本をご準備下さい。
※支店や営業所が登記されていない場合の対応:その支店・営業所宛の公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、もしくは公共料金(水道光熱費関連、固定電話料金)の領収書、いずれかをご準備下さい。

申請依頼書
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※お分かりになる範囲でご記入頂ければ結構です。
新所有者にご準備頂く書類
所有権留保登録依頼書
※ローン会社や信販会社、ディーラー様から送付・準備された書面。
新使用者にご準備頂く書類
住所証明書(新使用者の住所を証する書面)
個人 ・・・ 住民票(マイナンバー不記載)または印鑑登録証明書
法人 ・・・ 商業登記簿謄本等、もしくは登記事項証明書、または印鑑証明書

※いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限る。
※一応コピーも可ですが、なるだけ原本をご準備下さい。
※支店や営業所が登記されていない場合の対応:その支店・営業所宛の公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、もしくは公共料金(水道光熱費関連、固定電話料金)の領収書、いずれかをご準備下さい。
申請依頼書
ダウンロード(印刷)ページを開く
※お分かりになる範囲でご記入頂ければ結構です。
STEP
1

準備書類を「松本行政書士事務所」宛に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。書類が到着次第、お車の使用の本拠を管轄する運輸支局において申請手続きを代行致します。

STEP
2

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合や、重量税・環境性能割等の立替額が1万円を超える場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
3

お気軽にお問い合わせください。092-518-0553受付時間 10:00-18:00

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