福岡県内での軽自動車保管場所届出を迅速・確実に代行致します。なお、普通自動車等の車庫証明については、福岡県普通車等の車庫証明・総合案内」にてご案内しております。

 軽自動車の「使用の本拠の位置」が、福岡市、北九州市、久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)、大牟田市である場合に限り、「車両の保管場所」を管轄する警察署へ届出が必要です。それ以外の市町村(古賀市、太宰府市、筑紫野市等)の場合、届出不要です。

※「使用の本拠」とは、車両の使用者のお住いの場所(住所・居所)のことで、「保管場所」は駐車場のことです。よって、「使用の本拠」が上記4市に該当するかどうかを基準に判断されて下さい。該当する場合、「車両の保管場所」を管轄する警察署へ届け出ることとなります。

【ご利用条件等】

  • お申込み順に処理しますので、日時指定や交付日のお尋ねにはお答えしておりません。
  • 補正指示等はお客様ご自身でご対応頂きます。
     申請書類や添付書類に誤りや不足等がないことを前提に、機械的・画一的に申請処理することで、料金を抑えております。そのため、建物や駐車場の指定の不備等、当センターの責によらない事情により3回目以降の弊所スタッフの出頭が必要となった場合、別途出張交通費が必要となります。

保管場所の届出が必要になる場合

 軽自動車の保管場所届出は、登録後(ナンバー取得後)15日以内が期限とされています。具体的には下記事実の発生後、15日以内の届出が必要だということです。

  • 新車、もしくは中古新規登録した時
    (新車を自己名義にした)
  • 名義変更(移転登録)した時
    (前所有者名義から自分名義にした)
  • 使用者が上記対象エリア内において使用の本拠について変更登録した時
    (引越などで住所や保管場所が変更になった)
  • 軽自動車の保管場所を変更した時
    (上記エリア内で駐車場の場所を変更した)

保管場所の届出をする際の注意事項

  • 使用の本拠(自宅等)から保管場所(駐車場)までの直線距離が2km以内
  • 前面道路から保管場所への出入に支障のないこと
  • 自動車の一部が道路にはみ出さないこと
  • 自動車の保管場所を使用する権原があること

福岡県での自動車保管場所届出代行の流れ

自動車保管場所届出に必要な書類をご準備下さい

弊所にご連絡頂いた上で、下記書類をご準備下さい。

【お客様がご準備頂く書類】

下記、マークの書類をご準備下さい。
※準備が面倒であったり、時間がない場合、とりあえず車検証のコピーと保管場所の情報をお伝え下さい。

  1. 車庫届出の委任状
    (△:なるだけご準備下さい)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
  2. 車検証のコピー
    (◯:ご準備下さい)
  3. 保管場所使用権原疎明書面
    ※駐車場が「自己所有」か「他人所有」かで異なります。
    保管場所が自己所有の土地等の場合
    (◯:ご準備下さい)
    →(自認書)ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※自認書の記載例は、ここをクリック

    保管場所が他人所有の土地等の場合(使用承諾書)
    (◎:ご準備必須)
    →(使用承諾書)ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※記入例は、こちらをクリック
    ※個人の地主や、ご親族に書いて頂く場合に参照されて下さい。
    ※管理会社が対応している場合、「駐車場の使用承諾書を下さい」とお伝えし、もらって下さい。
  4. 所在図・配置図
    (◯:ご準備下さい)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※弊所でも別途作成を承っております。

    → 配置図の記載例は、ここをクリック。
    【参考】手書きしないでGoogleマップを利用した作り方 こちらをクリック
  5. 自動車保管場所届出書 (1部)
    → 警察署長提出用:ダウンロード(印刷)ページを開く

    ※申請書の記載例は、ここをクリック

【その他、場合によって必要となる書類等】

  • 福岡の「単身赴任先」や「別宅」での個人さま:住民票 (※)+福岡の居所(仮のお住い)あての公共料金請求書 (居所宛てのレターパックプラス等)
  • 福岡で「支店」や「営業所」が登記されていない法人さま:登記簿謄本 (※)+支店宛公共料金請求書
    ※住民票と登記簿謄本は、弊所にて取得代行可能です。

【法人申請の場合の注意点】

  • 法人の本店と支店の所在地が異なる場合で、支店の車両について車庫証明届出をおこなう場合
    (※本店で購入して支店で使用する場合など):支店の所在地が使用の本拠となる
  • 本拠の位置について、公共料金の領収証を添付:
    支店で使用する場合は支店宛の領収証 (※この場合、本店宛の領収証ではない)。なお、支店が登記されている場合は、支店の登記簿謄本も使用可。
STEP
1

ご準備頂いた書類を弊所に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
軽自動車保管場所届出係 宛
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。
書類が到着次第、管轄の警察署において保管場所の届出を代行致します。

STEP
2

代行料等のお支払い

 届出が完了しましたらその旨をお知らせの上、ご請求書をお送り致します。ご確認頂けましたら、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合、送付前のお支払いをお願い致します。
※代行料は提出先の警察署ごとに異なります。「ナンバーごとの管轄警察署」ボタンを押して、該当する警察署のページをご覧下さい。

※1.ナンバー管轄によります。
※3.ご自分でご準備頂く場合は不要。
※4.必要な場合で、弊所に別途ご依頼の場合(法定手数料等別途)

STEP
3

お気軽にお問い合わせください。092-518-0553受付時間 10:00-18:00

お問い合わせ