【軽二輪バイクの手続の種類と代行のご案内】

 福岡県内における、軽二輪バイク(排気量250CCまでのバイク)の名義変更手続申請を代行しております。ご準備頂く申請書類や添付書類は、下記STEP.にてご案内しております。

【福岡ナンバー】
概ね即日対応可能
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【佐賀ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【久留米ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【北九州ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能

まずナンバープレート変更の有無をご確認下さい。

ナンバープレートに変更なしの場合(STEP2.へ)

 おクルマの売買当事者が同じナンバー管轄(佐賀・福岡・筑豊・久留米・北九州)の地域にお住まいで、元のナンバーに変更がない場合が該当します。この場合、下記STEP2.でご案内する書類を弊所にお送り頂ければ、お車の名義変更に必要な手続きを代行致します。
STEP2.へ

 名義変更等に伴って現在のナンバープレートが変更となる場合(希望ナンバーにする場合も含む)、現在のナンバープレートの交換が必要となります。このため、車検証等の必要書類と合わせ、あらかじめ現在のナンバープレートを弊所にお送り頂きます。

変更前のナンバーの返却を希望される場合

 【記念所属】ナンバーを変更すると、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、記念に取っておきたい、などといった場合に返却申請を代行致します。返却希望の場合、名義変更申請代行依頼の際に「返却希望」の旨、及び「誰にお渡しすべきか」をご指定下さい。ご指定がないと原則通り返納となり、返却されません。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。(写真は普通自動車のナンバープレート)

STEP
1

申請に必要な書類のご案内

 名義変更に際し、新使用者と新所有者が同じかどうかで、必要な書類が異なってきます。下記「その1・旧所有者にご準備頂く書類」は同じですが、「その2・新所有者や新使用者にご準備頂く書類」のどれに該当するかご確認の上、ご準備下さい。

旧所有者がご準備頂く書類(共通)
その1・旧所有者にご準備頂く書類へ

その1・旧所有者にご準備頂く書類
旧所有者(売主)の準備書類

譲渡証明書所有者(譲渡人)※押印不要

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※譲渡証明書の記載例は、 ここをクリック

車検証の原本+自動車検査証記録事項

紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。

自賠責保険証検証原本(各種自賠責共済)

有効期限内のもの

【場合により必要な書類】

●信販会社等からの書類
車検証上の所有者がローン会社やディーラー等となっている場合、名義変更について受取られた必要書類(所有者の印鑑証明書・譲渡証明書・委任状)をお送り下さい。※信販会社によっては、委任状は支局窓口にて交付される場合もあります。

●ナンバープレート
 現在のナンバーが福岡ナンバー以外であったり、ナンバー変更したい場合に必要です。

その2・新所有者や新使用者にご準備頂く書類
新所有者=新使用者にご準備頂く書類等

住所証明書(新使用者の住所を証する書面)
個人 ・・・ 住民票(マイナンバー不記載)、または印鑑登録証明書
法人 ・・・ 商業登記簿謄本や登記事項証明書、または印鑑証明書

※いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限る。
※一応コピーも可ですが、なるだけ原本をご準備下さい。

※支店や営業所が登記されていない場合の対応:その支店・営業所宛の公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、もしくは公共料金(水道光熱費関連、固定電話料金)の領収書、いずれかをご準備下さい。

所有者(譲受人)の委任状:押印不要
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※委任状の記載例は、 ここをクリック

【場合により必要な書類】

公共料金領収書など
 福岡への単身赴任などで使用者の「住所(住民票の住所)」と「使用の本拠の位置」が一致しない場合、福岡の「使用の本拠の位置」の住所が記載された、電気・水道・ガス等いずれかの領収書1点が必要となります(発行日から3ヶ月以内)。

新所有者にご準備頂く書類
新所有者(譲受人)の委任状:押印不要
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック
新使用者にご準備頂く書類

住所証明書(新使用者の住所を証する書面)
個人 ・・・ 住民票(マイナンバー不記載)、または印鑑登録証明書
法人 ・・・ 商業登記簿謄本や登記事項証明書、または印鑑証明書

※いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限る。
※一応コピーも可ですが、なるだけ原本をご準備下さい。

※支店や営業所が登記されていない場合の対応:その支店・営業所宛の公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、もしくは公共料金(水道光熱費関連、固定電話料金)の領収書、いずれかをご準備下さい。

【場合により必要な書類】

公共料金領収書など
 福岡への単身赴任などで使用者の「住所(住民票の住所)」と「使用の本拠の位置」が一致しない場合、福岡の「使用の本拠の位置」の住所が記載された、電気・水道・ガス等いずれかの領収書1点が必要となります(発行日から3ヶ月以内)。

STEP
2

準備書類を「松本行政書士事務所」に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する福岡運輸支局において申請手続きを代行致します。
なお、手続中におクルマに乗車予定がない場合、前後のナンバープレートを取外して同梱されて下さい。同梱できない事情がある場合、ナンバープレートの出張交換取付けも承っておりますので、ご相談下さい。

STEP
3

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合や、環境性能割等の立替が生じる場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
4

お気軽にお問い合わせください。092-518-0553受付時間 10:00-18:00

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