福岡県・普通自動車の名義変更手続代行のご案内

【普通自動車の永久抹消登録手続代行のご案内】

 福岡県や佐賀県内における、普通車やナンバー付き特殊車両の永久抹消登録の申請を代行しております。ご準備頂く申請書類や添付書類は、下記STEP.にてご案内しております。

永久抹消:登録自動車について、一時抹消を経由せずに解体(用途廃止・滅失)した際の手続
解体届出:一時抹消中の自動車について解体した際の手続

 ※月末や年度末などは混雑するため、下記は目安です。

【福岡ナンバー】
即日対応可能!
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【佐賀ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【久留米ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【北九州ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能

前後ナンバープレートをご準備下さい。

紛失等の場合は、ご相談下さい。

ご準備できましたら、STEP.2へ

取り外したナンバープレートの返却を希望される場合

普通自動車のナンバープレートを返却してもらえるイメージ

 ナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、思い出に取っておきたい、などといった場合に返却申請を代行致します。返却希望の場合、「返却希望」の旨、及び「誰にお渡しすべきか」をご指定下さい。ご指定がないと原則通り返納となり、返却されません。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cmの穴(写真参照)が開けられます。

STEP
1

申請に必要な書類のご案内

所有者にご準備頂く書類

 重量税の還付がある場合、追加の書類が必要となります。

重量税の還付がない場合
ナンバープレート:前後2枚
委任状:実印押印
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック
車検証の原本
所有者の印鑑証明書(実印)
※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。
移動報告番号及び解体報告記録日
●「移動報告番号」とは「リサイクル券番号」です。
●解体報告記録日は「使用済自動車処理状況検索」よりご確認頂けます。

【場合により必要な書類】

●住民票
 車検証記載の住所と現在の印鑑証明の住所が異なる場合(車検証の住所から一回引越)に必要です。なお、車検証の住所から2回以上引越したことで、住民票のみでは車検証記載の住所まで辿れない(2回以上の引越)場合、追加で「住民票の除票」や「戸籍の附票」が別途必要となります。それでも辿れない場合には、「誓約書」(様式あり)の提出が必要です。

●法人の商業登記簿謄本(抄本)・登記事項証明書・閉鎖事項証明書等
 会社商号、法人名、所在地等に変更があり、車検証記載の内容と現在の印鑑証明の記載内容が一致しないケースにおいて必要となります。

●戸籍謄本または抄本
 婚姻や養子縁組、改名等で姓名に変更があり、車検証記載の氏名と現在の印鑑証明の氏名が異なる場合に必要です

●登録識別情報

重量税還付の場合の追加書類
(車検の有効残存期間1ヶ月以上)
委任状(重量税還付金の代理受領)
委任状印刷所有者以外の方が重量税還付金を受領する場合に必要です。
所有者本人名義口座に還付の場合、必要ありません。
重量税還付金の受領に係る所有者名義の受取口座
重量税還付金の受取口座情報をお知らせ下さい。
金融機関名、支店名、口座番号、口座種類(普通預金など)
「マイナンバーカード」のコピー、または住民票(個人番号記載あり)
重量税還付の際に所有者の個人番号を確認するための必要書類です。
STEP
2

準備書類等を「松本行政書士事務所」宛に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する運輸支局において申請手続きを代行致します。

STEP
3

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
4

ご相談・ご依頼はこちらまで092-518-0553営業・勧誘の電話は、有料対応です。

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