車検証の住所変更・氏名変更を代行します

【福岡ナンバー】
即日対応可能!
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【佐賀ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
※ナンバープレートの出張交換対応をご希望の際は、お尋ね下さい。
【久留米ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【北九州ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能

まずナンバープレート変更の有無をご確認下さい。

  • 法人の名称や、婚姻等による氏名の変更のみで、おクルマの使用の本拠に変更がない場合
  • 引越しにより使用の本拠が変更となったものの、ナンバープレート自体に変更がない場合
    ※地域によっては、保管場所の届出が必要

これらの場合、下記STEP2.でご案内する書類を当センターにお送り頂くことにより、必要な手続きを代行して参ります。

 変更登録に伴って現在のナンバープレートが変更となる場合(希望ナンバー等に変更の場合も含む)、現在のナンバープレートの交換が必要となります。このため原則として事前にナンバープレートを取り外して弊所までお送り頂くか、登録手続当日(平日日中)に、新しいナンバーを管轄する軽自動車検査協会におクルマを持ち込んで頂く必要があります。

事前送付や、軽自動車検査協会への持込が困難な場合

  事前のナンバープレートの送付、もしくは登録日に管轄の軽自動車検査協会へのおクルマの持込みが原則ですが、当センターの「ナンバープレート後返納制度」をご利用頂くことで、先に変更手続だけ済ませておくことも可能です。

変更前のナンバーの返却を希望される場合

 ナンバーが変更となる場合、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、記録や記念に取っておきたい場合には返却してもらえます。返却希望の場合、変更登録申請代行依頼の際に「返却希望」の旨、及び「誰にお渡しすべきか」をご指定下さい。ご指定がないと原則通り返納となり、返却されません。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。
 ナンバープレート変更に伴う必要事項等ご確認頂けましたら、STEP2.へ

STEP
1

申請に必要な書類をご準備下さい

 車検証の住所・氏名(名称)変更に際し、車検証上の使用者と所有者が同じかどうかで、必要な書類が異なってきます。車検証をご確認の上、下記「その1.【 新所有者と新使用者が(同一人)の場合 】」または、「その2.【 新所有者と新使用者が異なる(別人)の場合 】」のどれに該当するかご確認の上、必要書類をご準備下さい。

【 所有者と使用者が(同一人)の場合 】

所有者がご準備頂く書類
【 所有者と使用者が同じ場合 】
住所変更・所在地変更】
個人:住民票(マイナンバー記載省略)、または印鑑証明書
法人:商業登記簿謄本(会社の場合)、または印鑑証明書等

氏名変更・法人名変更】
個人:戸籍謄本(抄本)
法人:商業登記簿謄本(会社の場合)、または印鑑証明書等

※原本の他、コピーも可
※※いずれも、発行日より3ヶ月以内のものをご用意下さい。
車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)
紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。
~車検証再発行は、 車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。
申請依頼書
※申請依頼書のダウンロードは、>>  ここをクリック
お分かりの範囲で記入頂ければ結構です。
ナンバープレート(前後)
※必要書類に同梱
※県外ナンバーからの転入、もしくは希望ナンバーに変更の場合。
※取り外せない事情がありましたら、ご相談下さい。
※変更前のナンバーを返却希望の場合、ご相談下さい。
氏名・名称が変更となるだけの場合は不要。
【住所・所在地変更手続きにおいて、必要に応じてご準備頂くもの】
●住民票、戸籍謄本について
個人の場合で、結婚・養子縁組等で氏名が変更となると同時に、新居に引っ越しとなるような場合、住民票と戸籍謄本の両方が必要となります。

●法人の商業登記簿謄本等の書面について
※未登記の営業所や支店等の場合、公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、または公共料金の領収書(電気・水道・都市ガス・固定電話料金)のいずれか1点が必要となります。

※下記、住所または氏名が変更となる所有者、または使用者について必要な書類をご準備下さい。変更とならない方(使用者または所有者)の分についての書類のご準備は不要です。

所有者がご準備頂く書類
【 所有者の住所・氏名が変更となる場合】
車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)
※使用者と所有者が異なる場合、使用者が車検証を保管しているはずですので、適宜調整の上、ご準備下さい。
住所変更・所在地変更】
個人:住民票(マイナンバー記載省略)、または印鑑証明書
法人:商業登記簿謄本(会社の場合)、または印鑑証明書等

氏名変更・法人名変更】
個人:戸籍謄本(抄本)
法人:商業登記簿謄本(会社の場合)、または印鑑証明書等

※原本の他、コピーも可
※※いずれも、発行日より3ヶ月以内のものをご用意下さい。
申請依頼書
※申請依頼書のダウンロードは、>>  ここをクリック
お分かりの範囲で記入頂ければ結構です。
使用者がご準備頂く書類
【 使用者の住所・氏名が変更となる場合 】
車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)
紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。
~車検証再発行は、 車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。
住所変更・所在地変更】
個人:住民票(マイナンバー記載省略)、または印鑑証明書
法人:商業登記簿謄本(会社の場合)、または印鑑証明書等

氏名変更・法人名変更】
個人:戸籍謄本(抄本)
法人:商業登記簿謄本(会社の場合)、または印鑑証明書等

※原本の他、コピーも可
※※いずれも、発行日より3ヶ月以内のものをご用意下さい。

申請依頼書
※申請依頼書のダウンロードは、>>  ここをクリック
所有者の方から事前にOKをもらっている場合、お分かりの範囲で記入頂ければ結構です。
車検証の所有者が使用者と異なる場合、所有者の方にご準備頂くか、代理記入について承諾をもらって下さい。

ナンバープレート(前後)
住所変更に伴い、現ナンバーの管轄変更、希望ナンバーへ変更となる場合。
氏名・名称のみが変更となる場合は不要。

【住所・所在地変更手続きにおいて、必要に応じてご準備頂くもの】

●法人の商業登記簿謄本等の書面について
※未登記の営業所や支店等の場合、公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、または公共料金の領収書(電気・水道・都市ガス・固定電話料金)のいずれか1点が必要となります。

●ローン・信販会社等からの交付請求
車検証の所有者欄がご本人以外(ローン会社・リース会社・ディーラーなど)の場合、所有者に連絡頂いた上で、変更する旨ををお伝え下さい。その際、所有者(ローン会社等)から交付される書類がどのように交付されるのか(郵送or窓口)についても併せてご確認下さい。
STEP
2

準備書類を「松本行政書士事務所」宛に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する運輸支局において申請手続きを代行致します。
なお、出張封印をご希望で、手続中におクルマに乗車予定がない場合、前後のナンバープレートを取外して同梱されて下さい。取外しが困難であったり、よくお分かりにならなければ、そのままで結構です(ナンバーが変更となる場合)。

STEP
3

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
4

ご相談・ご依頼はこちらまで092-518-0553営業・勧誘の電話は、有料対応です。

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