福岡県・普通自動車の名義変更手続代行のご案内

【名義変更手続代行のご案内】

 福岡県内における、普通車やナンバー付き特殊車両の名義変更(移転登録)申請を代行しております。ご準備頂く申請書類や添付書類は、下記STEP.にてご案内しております。

 ※月末や年度末などは混雑するため、下記は目安です。

【福岡ナンバー】
即日対応可能!
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【久留米ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【北九州ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能

まずナンバープレート変更の有無をご確認下さい。

ナンバープレートに変更なしの場合(STEP2.へ)

 おクルマの旧使用者と新使用者が同じナンバー管轄の地域にお住まいで、元のナンバーに変更がない場合が該当します。この場合、下記STEP2.でご案内する書類を弊所にお送り頂くだけで、必要な手続きを代行して参ります。
STEP2.へ

 名義変更に伴って現在のナンバープレートが変更となる場合(希望ナンバーにする場合も含む)、現在のナンバープレートの交換および施封が必要となります。このため原則として登録手続当日(平日日中)に、新しいナンバーを管轄する福岡運輸支局におクルマを持ち込んで頂く必要があります。

※手続当日の運輸支局への持込が困難、面倒な場合

 名義変更後、ナンバー交換と施封に伺います。詳細は、出張封印のご案内を参照下さい。

変更前のナンバーの返却を希望される場合

普通自動車のナンバープレートを返却してもらえるイメージ

 ナンバーを変更すると、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、思い出に取っておきたい、などといった場合に返却申請を代行致します。返却希望の場合、名義変更申請代行依頼の際に「返却希望」の旨、及び「誰にお渡しすべきか」をご指定下さい。ご指定がないと原則通り返納となり、返却されません。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。

STEP
1

申請に必要な書類のご案内

 名義変更に際し、新使用者と新所有者が同じかどうかで、必要な書類が異なってきます。下記「その1・旧所有者にご準備頂く書類」は同じですが、「その2・新所有者や新使用者にご準備頂く書類」のどれに該当するかご確認の上、ご準備下さい。

旧所有者がご準備頂く書類(共通)
その1・旧所有者にご準備頂く書類へ

その1・旧所有者にご準備頂く書類
旧所有者(売主)の準備書類

譲渡証明書所有者(譲渡人)の実印押印
ダウンロード(印刷)ページを開く
※譲渡証明書の記載例は、 ここをクリック

委任状:実印押印
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック

車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)

通常、車内(グローブボックスやダッシュボード内)に保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。
車検証再発行は、 車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。

譲渡人の「印鑑証明書」の記載と「車検証の所有者」の住所・氏名の一致をご確認下さい。
婚姻や引越などによって一致していない場合、必要な書類が追加となりますので、下記【場合により必要な書類】をご覧下さい。

【場合により必要な書類】

●信販会社等からの書類
車検証上の所有者がローン会社やディーラー等となっている場合、名義変更について受取られた必要書類(所有者の印鑑証明書・譲渡証明書・委任状)をお送り下さい。※信販会社によっては、委任状は支局窓口にて交付される場合もあります。

●住民票
 車検証記載の住所と現在の印鑑証明の住所が異なる場合(車検証の住所から一回引越)に必要です。なお、車検証の住所から2回以上引越したことで、住民票のみでは車検証記載の住所まで辿れない(2回以上の引越)場合、追加で「住民票の除票」や「戸籍の附票」が別途必要となります。それでも辿れない場合には、「誓約書」(様式あり)の提出が必要です。

●法人の商業登記簿謄本(抄本)・登記事項証明書・閉鎖事項証明書等
 会社商号、法人名、所在地等に変更があり、車検証記載の内容と現在の印鑑証明の記載内容が一致しないケースにおいて必要となります。

●戸籍謄本または抄本
 婚姻や養子縁組、改名等で姓名に変更があり、車検証記載の氏名と現在の印鑑証明の氏名が異なる場合に必要です。

※未成年者が売買の当事者となる場合、親権者の 同意書」を追加。

その2・新所有者や新使用者にご準備頂く書類
新所有者=新使用者にご準備頂く書類

所有者の印鑑証明書(実印)
※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。

所有者(譲受人)の委任状:実印押印
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※委任状の記載例は、 ここをクリック

車庫証明書:使用者がご準備(弊所でも取得代行可。)
※車庫証明申請代行のご案内は、 ここをクリック
※移転登録の後に抹消登録する場合には不要。

新所有者にご準備頂く書類

所有者の印鑑証明書(実印)
※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。

所有者(譲受人)の委任状:実印押印
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック

新使用者にご準備頂く書類

住所証明書(新使用者の住所を証する書面)
個人 ・・・ 住民票(マイナンバー不記載)または印鑑登録証明書
法人 ・・・ 商業登記簿謄本や登記事項証明書、または印鑑証明書

※いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限る。
※一応コピーも可ですが、なるだけ原本をご準備下さい。

※支店や営業所が登記されていない場合の対応:その支店・営業所宛の公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、もしくは公共料金(水道光熱費関連、固定電話料金)の領収書、いずれかをご準備下さい。

使用者の委任状:認印可
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック

車庫証明書:使用者がご準備(弊所でも取得代行可。)
※車庫証明申請代行のご案内は、 ここをクリック
※移転登録の後に抹消登録する場合には不要。

STEP
2

準備書類を「松本行政書士事務所」宛に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する運輸支局において申請手続きを代行致します。
なお、出張封印をご希望で、手続中におクルマに乗車予定がない場合、前後のナンバープレートを取外して同梱されて下さい。取外しが困難であったり、よくお分かりにならなければ、そのままで結構です。

STEP
3

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合や、環境性能割等の立替等が生じる場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
4

お気軽にお問い合わせください。092-518-0553受付時間 10:00-18:00

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