自動車ローンを完済したのに、車検証の所有者欄が信販会社やディーラーなどのままになっていませんか。
ローンやクレジット契約を利用して購入した普通車では、代金を完済しても、車検証上の所有者が自動的に使用者へ変更されるわけではありません。所有者を変更するには、信販会社や自動車販売会社などから必要書類を取り寄せ、運輸支局で移転登録の手続きを行う必要があります。
松本行政書士事務所では、ローン完済による普通車の所有権解除・名義変更手続きを代行しております。
福岡ナンバーだけでなく、久留米ナンバー・筑豊ナンバー・北九州ナンバー・佐賀ナンバーの手続きにも対応いたします。車検証の所有者欄が信販会社やディーラーのままになっている方、売却や住所変更を予定している方は、お気軽にご相談ください。
なお、所有権解除と同時に住所変更やナンバー変更が必要となる場合は、車庫証明の取得やナンバープレートの交換、封印の手配が必要になることがあります。お車の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用をご案内いたします。
1.普通車の所有権解除を代行します

松本行政書士事務所では、ローン完済による普通車の所有権解除、すなわち所有権留保の解除に伴う移転登録手続きを代行しております。
お客様から必要書類をお送りいただき、内容を確認したうえで、管轄の運輸支局等にて登録手続きを行います。
対応する管轄は、福岡運輸支局、久留米自動車検査登録事務所、筑豊自動車検査登録事務所、北九州自動車検査登録事務所、佐賀運輸支局です。
所有権解除に必要な書類は、車検証の記載内容や旧所有者の会社名・住所の変更履歴などによって異なります。信販会社やディーラーから届いた「所有権解除のご案内」などをお持ちの場合は、まずその内容をご確認ください。
必要書類の確認や取得先が分からない場合、ご依頼時に対応致します。
1-1.所有権解除について
所有権解除とは、車検証上の所有者が信販会社・ローン会社・自動車販売会社などになっている場合に、ローン完済等を受けて、実際に車を使用している方などへ所有者を変更する手続きです。
自動車ローンやクレジット契約を利用して車を購入した場合、代金の支払いが完了するまでの担保として、販売会社や信販会社などが車検証上の所有者となり、購入者は使用者として登録されることがあります。これを一般に「所有権留保」といいます。
この状態では、車を売却したり、廃車にしたり、所有者の変更を伴う手続きを行ったりする際に、車検証上の所有者である信販会社等から必要書類を取り寄せなければならないことがあります。
ローンを完済し、所有権解除の手続きを済ませておけば、将来の売却や名義変更などを進めやすくなります。
所有権解除は、単にローン会社の名前を車検証から消すだけの手続きではありません。登録上の所有者を変更するため、原則として「移転登録」という手続きを行います。
なお、ローンを完済していても、所有権解除に必要な書類が自動的に送付されるとは限りません。信販会社や販売会社によって書類の請求方法が異なるため、案内書類などを確認し、必要な手続きを進める必要があります。
1-2.所有権解除は自動的に行われるわけではありません
自動車ローンを完済しても、車検証上の所有者が自動的に使用者へ変更されるわけではありません。旧所有者から譲渡証明書や委任状などの必要書類を取り寄せ、移転登録の申請を行う必要があります。
所有権解除を行わないままでも、直ちに車を使用できなくなるわけではありません。しかし、将来その車を売却したい場合や、名義変更・抹消登録などの手続きをしたい場合に、旧所有者から書類を取り寄せる手間が発生することがあります。
また、現在の住所や使用の本拠の位置が車検証の記載内容から変わっている場合は、所有権解除と同時に住所変更などの登録手続きが必要になることがあります。管轄が変わる場合は、ナンバープレートの交換や車庫証明が必要となることもあります。
平日に運輸支局へ行く時間が取れない方や、必要書類の確認・申請手続きに不安がある方は、行政書士による代行をご利用ください。
住所変更も必要な場合は、普通車の住所・氏名変更手続きについても併せてご相談いただけます。
1-3.所有権解除代行のお申込み
所有権解除のご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームから承ります。
お申込みの際には、車検証の写しや、信販会社・ディーラーから届いた所有権解除の案内書類などをご用意いただくと、必要書類や料金を確認しやすくなります。
お電話:092-518-0553
お問い合わせフォーム:お問い合わせはこちら
ご相談の際は、次の内容をお知らせください。
- 現在のナンバープレートの番号
- 車検証上の所有者・使用者
- ローン完済の状況
- 現在の住所と車検証上の住所が同じかどうか
- ナンバープレートの交換が必要かどうか
- 信販会社やディーラーから受け取った書類の有無
必要書類と料金をご案内し、正式にご依頼いただいた後に、書類の送付方法や手続きの日程を調整いたします。
1-4.所有権解除のお困りごとを解決します
次のようなお困りごとがある場合は、松本行政書士事務所へご相談ください。
- ローンを完済したが、所有権解除の手続き方法が分からない
- 信販会社やディーラーから書類を取り寄せたが、何をすればよいか分からない
- 仕事などの都合で、平日に運輸支局へ行くことが難しい
- 車検証の住所が現在の住所と異なるため、住所変更も必要になっている
- 所有権解除と同時に車庫証明の取得も依頼したい
- 管轄変更によりナンバープレートが変わるため、手続きをまとめて依頼したい
- 希望ナンバーへの変更も同時に行いたい
- 所有権留保のある車を売却するため、所有権解除を済ませたい
- 福岡以外の管轄で所有権解除の手続きをしたい
所有権解除は、車検証の内容や旧所有者の状況によって必要書類が異なります。お客様の状況を確認し、必要な手続きを整理してご案内いたします。
2.対応地域
松本行政書士事務所では、福岡県内および佐賀県内の次の管轄を対象に、普通車の所有権解除・移転登録手続きを承ります。
- 福岡ナンバー:福岡運輸支局管轄
- 久留米ナンバー:久留米自動車検査登録事務所管轄
- 筑豊ナンバー:筑豊自動車検査登録事務所管轄
- 北九州ナンバー:北九州自動車検査登録事務所管轄
- 佐賀ナンバー:佐賀運輸支局管轄
所有権解除の手続き先は、原則として車両の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等です。現在のナンバープレートだけで判断できない場合もあるため、車検証の情報を確認して管轄を判断します。
福岡運輸支局以外の管轄で手続きを行う場合は、移動距離や高速道路料金等を考慮した地域別交通費を申し受けます。料金は、下記の料金表をご確認ください。
なお、出張封印が必要となる場合は、登録手続きのための交通費とは別に、出張封印の費用がかかることがあります。
3.所有権解除(移転登録)に必要な書類
所有権解除では、旧所有者である信販会社・ディーラーなどから取り寄せる書類と、新所有者となる方が用意する書類があります。
ローン完済後、信販会社や販売会社から「所有権解除のご案内」「所有権解除に必要な書類について」などの案内が届くことがあります。まずは案内に従って、旧所有者側の書類を取り寄せてください。
必要書類は、車検証の記載内容、所有者・使用者の住所や氏名、法人の商号・所在地の変更履歴、車庫証明の要否などによって異なります。下記は一般的な所有権解除を想定した目安です。ご依頼の際には、個別の状況を確認して必要書類をご案内いたします。
3-1.必要書類対応表
一般的に、次の書類が必要となります。
| 書類 | 旧所有者(信販会社・ディーラー等) | 新所有者(現在の使用者) |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 通常は不要 | 原本が必要 |
| 印鑑証明書 | 必要 | 必要 |
| 譲渡証明書 | 必要 | 通常は不要 |
| 委任状 | 必要 | 必要 |
| 車庫証明書 | 通常は不要 | 住所・使用の本拠等により必要 |
| 商業登記簿謄本・登記事項証明書等 | 法人情報に変更がある場合など | 法人情報に変更がある場合など |
| 住民票・戸籍の附票等 | 住所のつながりを証明する場合など | 住所のつながりを証明する場合など |
| 戸籍謄本・抄本等 | 氏名変更がある場合など | 氏名変更がある場合など |
※上記は一般的な例です。車検証上の所有者と使用者が異なる場合の所有権解除を想定しています。旧所有者側が別途指定する書類がある場合は、その案内に従ってください。
※電子車検証の場合は、券面に記載されていない情報を確認するため、自動車検査証記録事項などを併せてご用意いただく場合があります。
3-2.旧所有者に用意していただく書類
旧所有者とは、車検証上の所有者として登録されている信販会社・ローン会社・ディーラーなどを指します。
印鑑証明書
旧所有者である法人等の印鑑証明書が必要です。原則として、発行後3か月以内のものをご用意ください。信販会社等が発行する書類の有効期間や指定条件がある場合は、その案内に従ってください。
譲渡証明書
旧所有者から新所有者へ自動車を譲渡することを証明する書類です。所定の様式を使用し、旧所有者側で必要事項を記入してもらいます。
委任状
登録申請を代理人に依頼するための書類です。旧所有者側の委任状が必要となります。信販会社やディーラーが専用様式を指定している場合は、その様式をご用意ください。
旧所有者の住所・商号等が変わっている場合
車検証に記載された旧所有者の住所や会社名と、現在の印鑑証明書などの内容が異なる場合は、変更の経緯を証明する書類が必要になることがあります。
- 法人の商号・所在地が変更されている場合:商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書など
- 個人の住所が変更されている場合:住民票、住民票の除票、戸籍の附票など
- 個人の氏名が変更されている場合:戸籍謄本・抄本など
住所や商号の変更回数などによって必要な証明書が異なるため、旧所有者から届いた書類を確認し、不足がある場合は追加取得についてご案内いたします。
3-3.新所有者に用意していただく書類
新所有者とは、所有権解除後に車検証上の所有者となる方です。一般的には、現在の使用者が新所有者となります。
自動車検査証(車検証)
現在の車検証の原本をご用意ください。電子車検証の場合は、券面情報のほか、必要に応じて自動車検査証記録事項などを確認します。
車検の有効期間が切れている場合などは、通常の移転登録手続きができないことがあります。車検証の状態を事前に確認いたします。
印鑑証明書
新所有者となる方の印鑑証明書が必要です。原則として、発行後3か月以内のものをご用意ください。
法人の場合は、法人の印鑑証明書が必要となります。法人の商号や所在地が車検証の記載と異なる場合は、追加の証明書が必要となることがあります。
委任状
登録申請を行政書士に委任するための書類です。新所有者となる方の委任状をご用意いただきます。記載方法や必要事項については、当事務所からご案内いたします。
車庫証明書(自動車保管場所証明書)
現在の使用の本拠の位置が変わっている場合や、管轄変更を伴う場合などは、車庫証明書が必要になることがあります。
車庫証明が必要かどうかは、住所の変更内容や使用の本拠の位置、地域ごとの適用条件によって異なります。所有権解除と同時に車庫証明の取得を依頼したい場合は、お問い合わせ時にお知らせください。
車庫証明の取得代行については、自動車関連手続きのご案内からご相談ください。
3-4.住所・氏名・商号などが変わっている場合
車検証に記載されている住所・氏名・会社名などが現在の情報と異なる場合は、変更の経緯を証明する書類が必要となることがあります。
例えば、引越しを複数回している場合、現在の住民票だけでは車検証上の住所から現在の住所までのつながりを証明できないことがあります。その場合は、住民票の除票や戸籍の附票などを追加で取得する必要があります。
法人についても、商号や本店所在地が変更されている場合は、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などにより、変更の経緯を確認する必要があることがあります。
また、所有権解除と同時に使用の本拠の位置が変わり、管轄外への転入となる場合は、住所変更などの手続き、車庫証明、ナンバープレートの交換が必要となる場合があります。
住所変更も必要な場合は、普通車の住所・氏名変更手続きをご確認ください。
4.所有権解除(移転登録)の料金
所有権解除にかかる費用は、当事務所の代行報酬、国に納める登録手数料、ナンバープレート代、郵送料、地域別交通費などで構成されます。
なお、2026年4月1日から窓口申請による普通車の移転登録手数料は700円となっています。下記の料金例には、この法定手数料を反映しています。
4-1.所有権解除の基本料金
以下は、福岡ナンバー管轄での手続きを想定した料金例です。地域別交通費が発生する場合は、別途加算されます。
| 手続き内容 | 基本料金(税込) | 法定費用・実費等 | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| ナンバー変更なしの所有権解除 | 7,700円 | 移転登録手数料700円、郵送料600円 | 9,000円 |
| ナンバー変更あり(一連番号・ペイント式) | 7,700円 | 移転登録手数料700円、ナンバー代1,980円 | 10,380円 |
| 希望ナンバーに変更する場合 | 7,700円 | 移転登録手数料700円、希望ナンバー代5,200円、希望番号予約・申請代行料2,420円 | 16,020円 |
※ナンバー代は、中型・ペイント式の標準的なナンバープレートを想定した目安です。字光式・図柄入りなど、種類によって料金が異なります。
※上記のナンバー変更ありの料金は、ナンバープレート代等を含む基本的な料金例です。地域別交通費、出張封印、車庫証明、追加書類の取得費用などは含まれていません。
※希望ナンバーをお客様ご自身で予約し、必要な予約情報等を当事務所にお送りいただく場合は、希望番号の予約・申請代行料が不要となる場合があります。ナンバープレート代は別途必要です。
4-2.管轄地域別の交通費
福岡運輸支局以外の管轄で登録手続きを行う場合は、移動距離や高速道路料金などを考慮した地域別交通費を申し受けます。
| 管轄地域 | 地域別交通費(税込) | ナンバー変更なしの料金目安 | 一連番号へ変更する場合の料金目安 |
|---|---|---|---|
| 福岡ナンバー | 0円 | 9,000円 | 10,380円 |
| 筑豊ナンバー | 6,000円 | 15,000円 | 16,380円 |
| 久留米ナンバー | 9,500円 | 18,500円 | 19,880円 |
| 北九州ナンバー | 9,500円 | 18,500円 | 19,880円 |
| 佐賀ナンバー | 9,500円 | 18,500円 | 19,880円 |
※上記は、ナンバー変更なしの場合を「9,000円+地域別交通費」、一連番号へ変更する場合を「10,380円+地域別交通費」として計算した目安です。
※地域別交通費は、これまでの松本事務所の料金体系を基にした案です。実際の移動距離、高速道路料金、業務内容、訪問回数などによって追加費用が必要となる場合は、事前にお見積りいたします。
※登録手続きのための交通費と、車両の保管場所に訪問してナンバープレート交換・封印を行う出張封印料金は別です。
4-3.所有権解除と車庫証明のセット料金
所有権解除と同時に車庫証明の取得も必要な場合は、セットでのご依頼が可能です。
車庫証明の代行は、お客様が作成した書類を警察署へ提出・受取りするプランと、申請書類の作成から提出・受取りまでを依頼するプランに分けてご案内します。
| 車庫証明の代行内容 | 追加料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 提出・受取り代行プラン | 7,700円 | お客様が作成した申請書類を警察署へ提出し、車庫証明を受け取るプラン |
| 書類作成・提出代行プラン | 10,450円 | 申請書類の作成、提出、受取りまでを行うプラン |
※車庫証明の法定費用、郵送料、地域別交通費などの取扱いは、申請先やご依頼内容によって異なる場合があります。正式な総額は、事前にお見積りいたします。
車庫証明が必要かどうかは、住所や使用の本拠の位置、管轄変更の有無などによって異なります。まずは車検証の写し等をお送りください。
4-4.オプション・追加費用
次のような場合は、基本料金とは別に費用が発生することがあります。
- 出張封印:車両の保管場所に訪問し、ナンバープレート交換と封印を行う場合
- 希望ナンバー:希望番号の予約・申請を当事務所が代行する場合
- 追加書類の取得:住民票、戸籍の附票、登記事項証明書などを取得する場合
- 車庫証明:所有権解除と同時に車庫証明の取得が必要となる場合
- 特殊な案件:旧所有者の商号・住所変更が複数回ある場合や、追加の確認・書類作成が必要な場合
追加書類の取得代行は、1件につき3,300円(税込)を目安とし、別途、証明書の発行手数料等を申し受けます。取得する書類や難易度によって対応が異なる場合は、事前にお見積りいたします。
出張封印の詳細は、出張封印のご案内をご覧ください。
料金の詳細については、料金案内もご確認ください。
5.ご依頼から所有権解除(移転登録)までの流れ
お客様の状況によって手続きの流れは異なりますが、一般的には次の手順で進めます。
STEP 1 お問い合わせ・ご依頼
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。車検証の内容やローン完済の状況、住所変更の有無などを確認し、必要書類と料金をご案内します。
信販会社やディーラーから届いた所有権解除の案内書類をお持ちの場合は、内容を確認できるようご用意ください。
STEP 2 必要書類の送付
ご依頼いただいた後、必要書類を当事務所へお送りください。旧所有者側の書類と新所有者側の書類の両方が必要となります。
書類送付先
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所 宛
電子車検証の場合は、必要に応じて自動車検査証記録事項などもご用意ください。送付する書類の詳細は、ご依頼内容に応じてご案内いたします。
STEP 3 お預かりした書類の確認
お預かりした書類に不足や記載漏れがないか確認します。不明点や追加書類が必要な場合は、当事務所からご連絡いたします。
書類の再取得や再送付が必要となる場合は、その分、手続き完了までに時間がかかります。信販会社やディーラーから届いた書類は、可能な限りまとめてお送りください。
STEP 4 登録手続き
必要書類がそろい、内容に問題がなければ、管轄の運輸支局等で移転登録を行います。
所有権解除と同時に車庫証明の取得を依頼されている場合は、原則として車庫証明の取得後に登録手続きを進めます。
ナンバープレートの変更が必要な場合は、車両の持込みや封印の手配が必要となります。手続き方法や日程については、事前にご案内いたします。
STEP 5 所有権解除手続き完了
登録手続きが完了しましたら、新しい車検証などの書類をお渡しします。
ナンバープレートが変わらない場合
手続き完了後、新しい車検証などの書類を郵送いたします。
ナンバープレートが変わる場合
新しいナンバープレートの交付を受け、車両への取付けと封印の手続きを行います。車両の持込みが必要な場合や出張封印を利用する場合は、事前に日程を調整します。
STEP 6 料金のお支払い
手続き完了後、料金をご案内いたします。お支払い方法や期限については、ご依頼時にご説明いたします。
6.よくあるご質問
Q.ローンを完済すれば、所有権解除は自動的に行われますか?
A.いいえ。ローンを完済しても、車検証上の所有者が自動的に変更されるわけではありません。信販会社やディーラーなどから必要書類を取り寄せ、移転登録の手続きを行う必要があります。
Q.所有権解除をしないまま車に乗り続けても問題ありませんか?
A.ローン完済後も所有権解除を行わずに使用を続けること自体が、直ちに問題となるわけではありません。ただし、売却や名義変更、抹消登録などの際に旧所有者から書類を取り寄せる必要があるため、将来の手続きを円滑にするためにも、完済後に所有権解除を済ませておくことをお勧めします。
Q.所有権解除には、どのような書類が必要ですか?
A.一般的には、旧所有者の印鑑証明書・譲渡証明書・委任状、新所有者の印鑑証明書・委任状、車検証などが必要です。住所変更や商号変更などがある場合は、追加の証明書が必要となることがあります。
Q.車検証が電子車検証の場合はどうすればよいですか?
A.電子車検証の券面情報だけでは確認できない項目があるため、必要に応じて自動車検査証記録事項などをご用意いただきます。どの書類が必要かは、車検証の内容を確認したうえでご案内します。
Q.現在の住所が車検証の住所と異なる場合も依頼できますか?
A.はい。住所変更が必要な場合もご相談いただけます。ただし、住所変更の経緯を証明する書類や車庫証明が必要になる場合があります。管轄変更を伴う場合は、ナンバープレートの交換が必要になることもあります。
Q.ナンバープレートが変わる場合は、車を運輸支局へ持ち込む必要がありますか?
A.後面ナンバープレートを変更する場合は、原則として封印が必要です。通常は車両を運輸支局へ持ち込みますが、条件によっては出張封印を利用できる場合があります。詳しくは、出張封印のご案内をご確認ください。
Q.福岡ナンバー以外の車でも所有権解除を依頼できますか?
A.はい。福岡ナンバーのほか、久留米ナンバー、筑豊ナンバー、北九州ナンバー、佐賀ナンバーの手続きにも対応いたします。管轄に応じた地域別交通費がかかりますので、事前にお見積りいたします。
Q.所有権解除と同時に車庫証明も依頼できますか?
A.はい。住所変更や管轄変更などに伴い車庫証明が必要となる場合は、セットでご依頼いただけます。申請書類をご自身で作成される場合と、書類作成から依頼される場合で料金が異なります。
Q.ローン完済後、すぐに車を売却する予定ですが、所有権解除は必要ですか?
A.売却の際には、車検証上の所有者から必要書類を取り寄せる必要があります。所有権解除を先に行う方法のほか、売却先の販売店等と相談しながら手続きを進める方法もあります。売却先や契約内容によって必要な対応が異なるため、まずはご相談ください。
7.お問い合わせ・ご依頼
ローン完済後の所有権解除は、車検証の内容や旧所有者の書類、住所変更の有無などによって必要な手続きが異なります。
「所有権解除の書類がそろっているか分からない」「住所変更も必要か知りたい」「ナンバーが変わる場合の費用を確認したい」など、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
松本行政書士事務所
〒811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
電話:092-518-0553
関連業務:普通車の住所・氏名変更 / 自動車登録手続き / 出張封印 / 丁種封印の再々委託
