普通自動車の永久抹消登録について、必要書類の確認から運輸支局での申請まで、松本行政書士事務所が手続きを代行します。

車両を解体した場合だけでなく、車両の滅失など、解体を伴わずに登録を抹消するケースについても、事情に応じて手続内容を確認します。

永久抹消登録では、車両の解体状況や現在の登録状態によって、必要書類や申請する手続きが異なります。まずは車検証の内容と車両の状況をお知らせください。

普通車の永久抹消登録を代行します

普通自動車を解体した場合など、車両の登録を永久に抹消するためには、運輸支局で永久抹消登録等の手続きが必要です。

当事務所では、福岡運輸支局を中心に、普通自動車の永久抹消登録に関する申請書類の作成・申請手続きを代行します。

ただし、車両の状態や登録状況によっては、永久抹消登録ではなく、一時抹消登録や解体届出など、別の手続きが必要になることがあります。ご依頼前に状況を確認し、適切な手続きをご案内します。

ご注意ください
このページは、登録自動車(普通車)の永久抹消登録を対象としています。軽自動車の解体返納・廃車手続きとは、申請先や手続きが異なります。

永久抹消登録とは

永久抹消登録とは、登録自動車について、使用済自動車として解体した場合などに、車両の登録を抹消する手続きです。

永久抹消登録は、車両の解体状況や登録の状態によって、主に次のように手続きが分かれます。

1.解体を伴う永久抹消登録

自動車を解体し、リサイクルシステム上で解体報告記録がなされた場合に行う手続きです。

通常、解体報告記録の有無や記録日などを確認したうえで申請します。自動車重量税の還付を受けられる場合は、所定の要件を満たすことで、永久抹消登録と併せて還付申請を行えることがあります。

解体報告記録がなされたことを知った日から、原則として15日以内に永久抹消登録の申請が必要となります。解体事業者から受け取った書類や、リサイクルシステム上の処理状況を確認しておきましょう。

2.解体を伴わない永久抹消登録

車両の滅失など、解体を伴わずに登録を抹消する必要があるケースもあります。ただし、単に今後使用しないという理由だけで、必ず永久抹消登録ができるわけではありません。

一時的に使用を中止したい場合は、一時抹消登録が適切なこともあります。車両の状況や登録の実態を確認し、どの手続きが必要か判断します。

3.すでに一時抹消登録をしている場合

すでに一時抹消登録が済んでいる車両を解体した場合は、通常、永久抹消登録ではなく「解体届出」の手続きとなります。

この場合は、現在の登録状況に応じた申請書類を用意する必要があります。登録識別情報等通知書など、手元にある書類を確認のうえご相談ください。

申請書の様式について
解体を伴う永久抹消登録や、解体届出では、原則としてOCR申請書第3号様式の3を使用します。解体を伴わない永久抹消登録や一時抹消登録などでは、手続内容に応じて第3号様式の2を使用します。申請内容により必要書類が異なるため、様式を一律に判断せず、手続きに合わせて確認します。

自動車税・自動車重量税等の還付について

自動車税種別割の還付

普通自動車については、年度の途中で永久抹消登録等を行った場合、要件を満たせば、登録抹消の翌月以降の月数に応じて自動車税種別割が還付されることがあります。

ただし、還付の有無や金額は、登録抹消の時期や課税状況などによって異なります。具体的な取扱いについては、管轄の都道府県税事務所等にご確認ください。

自動車重量税の還付

使用済自動車を適正に解体し、所定の要件を満たす場合、車検の残存期間に応じて自動車重量税の還付を受けられることがあります。

一般に、車検の残存期間が1か月以上あることなどの要件があり、永久抹消登録等の申請と併せて還付申請を行います。すべての車両が還付対象になるわけではありません。

詳しくは、国税庁の案内をご確認ください。

国税庁|使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度

自賠責保険の返戻金

自賠責保険については、登録抹消の手続きとは別に、保険会社等に解約手続きを行うことで、契約内容や残存期間に応じて保険料の返戻を受けられる場合があります。

自賠責保険の解約や返戻手続きは、当事務所の永久抹消登録代行料金には含まれません。具体的な手続きは、加入している保険会社等にご確認ください。

対応地域・出張交通費

当事務所では、福岡運輸支局を中心に、福岡ナンバーのほか、筑豊・久留米・北九州・佐賀の各地域に関する手続きも取り扱っています。

福岡運輸支局は当事務所の近隣にあるため、福岡ナンバー地域については出張交通費を無料としています。その他の地域では、管轄運輸支局までの移動距離や所要時間等を踏まえ、下記の出張交通費を申し受けます。

対象地域出張交通費(税込)
福岡ナンバー無料
筑豊ナンバー6,000円
佐賀ナンバー9,500円
久留米ナンバー9,500円
北九州ナンバー9,500円

上記の出張交通費は、1回のご依頼につき、複数台をまとめてご依頼いただく場合も同額です。ただし、複数の運輸支局にまたがる申請や、追加訪問が必要となる場合は、別途費用が発生することがあります。

高速道路料金・駐車料金などが別途必要となる場合は実費を申し受けます。通常の対応範囲を超える遠方への出張や、特別な日時指定・追加訪問が必要な場合は、事前に費用をご案内し、ご了承をいただいたうえで対応します。

対応地域について
実際の申請先は、車両の登録状況や手続きの種類によって異なる場合があります。住所やナンバーだけでは判断できないケースもあるため、車検証の内容を確認のうえご案内します。

永久抹消登録の必要書類

必要書類は、解体の有無、現在の登録状態、車検証の記載内容、所有者の状況などによって異なります。一般的には、次の書類等を確認します。

基本的な必要書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 前後のナンバープレート
  • 所有者の委任状(代理人が申請する場合)
  • 所有者の印鑑証明書等(手続内容に応じて必要となる場合)
  • 解体報告記録に関する情報(解体を伴う場合)
  • その他、登録状況や申請内容に応じて必要となる書類

解体を伴う場合に確認する事項

解体を伴う永久抹消登録では、リサイクルシステム上の解体報告記録が確認できることが重要です。解体を依頼した事業者から、解体報告記録に関する情報を受け取っている場合は、併せてお知らせください。

解体報告記録日や移動報告番号等が分からない場合は、以下のシステムで処理状況を確認できることがあります。

自動車リサイクルシステム|使用済自動車処理状況検索

車検証の住所・氏名と現在の情報が異なる場合

車検証に記載された所有者の住所や氏名が、現在の情報と異なる場合は、住所のつながりを確認するための住民票、戸籍の附票、戸籍謄本等が必要になることがあります。

また、車検証上の所有者がローン会社や販売店等となっている場合は、所有権留保の解除など、別の手続きが必要になることがあります。

このようなケースでは、通常の永久抹消登録だけでは完了しない場合がありますので、事前にご相談ください。

すでに一時抹消登録をしている場合

一時抹消登録済みの車両を解体した場合は、解体届出に必要な書類を確認します。手元にある登録識別情報等通知書など、登録抹消時に受け取った書類をご用意ください。

書類をすべてそろえてからでなくてもご相談いただけます。
必要書類は車両ごとに異なるため、車検証の写しや現在お手元にある書類を確認し、不足書類や追加手続きの有無をご案内します。

永久抹消登録の代行料金

普通自動車の永久抹消登録に関する代行料金は、次のとおりです。

項目税込金額・取扱い
永久抹消登録代行基本料金8,800円
出張交通費対応地域により異なります。対応地域・出張交通費をご確認ください。
登録事項等証明書等の取得(必要な場合)400円(証明書の交付手数料・実費)
書類返送料600円(レターパック等の実費を想定)
法定費用申請内容により必要となる場合は実費

基本料金には、通常の申請に必要な書類確認、申請書類の作成および運輸支局での申請代行を含みます。

登録事項等証明書等の取得や返送が不要な場合は、その費用はかかりません。証明書の種類や取得の要否は、ご依頼内容に応じて確認します。

また、所有者の住所・氏名の変更、相続、所有権留保の解除など、永久抹消登録以外の手続きが必要となる場合は、追加料金が発生することがあります。該当する場合は、手続きを始める前に内容と費用をご案内します。

オプション料金

オプション税込金額内容
OCR申請書(第3号様式の3)作成2,200円解体を伴う永久抹消登録、解体届出など、同様式を使用する申請書の作成。通常の基本料金に申請書作成が含まれるご依頼では、重複して加算しません。
OCR申請書(第3号様式の2)作成2,200円解体を伴わない永久抹消登録、一時抹消登録など、同様式を使用する申請書の作成。通常の基本料金に申請書作成が含まれるご依頼では、重複して加算しません。
住民票・戸籍謄本等の取得代行3,500円/1件住所・氏名の変更履歴等を確認するため、取得が必要な場合。証明書の発行手数料等は別途実費です。

申請書をご自身で作成済みの場合や、当事務所の基本料金に申請書作成が含まれるご依頼では、申請書作成オプションを追加する必要はありません。

なお、所有者の住所・氏名の変更、相続、所有権留保の解除など、別の登録手続きが必要となる場合は、上記のオプション料金だけで完了するとは限りません。事前に手続内容を確認し、費用をご案内します。

永久抹消登録の手続きの流れ

STEP 1 お問い合わせ・お申し込み

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

車検証の記載内容、車両の解体状況、現在の登録状態などを確認し、永久抹消登録・解体届出等のどの手続きが必要かを確認します。

STEP 2 必要書類のご準備・送付

ご依頼内容に応じて必要書類をご案内します。書類がそろいましたら、当事務所宛てにご送付ください。

解体を伴う場合は、解体報告記録の有無や記録日等も確認します。住所・氏名の変更などがある場合は、追加書類が必要になることがあります。

STEP 3 手続内容の確認・申請書類の作成

お送りいただいた書類を確認し、申請内容に応じた申請書類を準備します。

書類の不足や追加手続きが必要な場合は、申請前にご連絡します。

STEP 4 運輸支局での申請

管轄の運輸支局で永久抹消登録等の申請を行います。

申請先や必要書類は、車両の登録状態や手続内容によって異なります。解体届出など、永久抹消登録とは異なる手続きが必要な場合は、該当する手続きに沿って対応します。

STEP 5 手続き完了のご報告・書類の返送

手続きが完了しましたら、結果をご報告します。

証明書等の取得をご希望の場合は、取得した書類を所定の方法で返送します。証明書の取得が不要な場合は、手続き完了のご報告をもって終了となります。

STEP 6 費用のお支払い

手続き完了後、代行料金や実費等をご請求します。請求内容をご確認のうえ、お振込みをお願いします。

初回のご依頼や、事前の支払いが必要な場合は、申請前にご案内します。

よくあるご質問

Q.車を解体した場合は、永久抹消登録をすればよいですか?

A.通常は、解体報告記録を確認したうえで永久抹消登録を行います。ただし、すでに一時抹消登録済みの場合は、解体届出となるのが一般的です。現在の登録状態を確認してご案内します。

Q.解体報告記録日や移動報告番号が分かりません。

A.解体を依頼した事業者にお問い合わせいただくほか、自動車リサイクルシステムの使用済自動車処理状況検索で確認できる場合があります。

自動車リサイクルシステム|使用済自動車処理状況検索

Q.車を解体せずに永久抹消登録できますか?

A.車両の滅失など、解体を伴わない手続きが認められるケースもありますが、単に今後使用しないという理由だけで永久抹消登録ができるわけではありません。一時抹消登録が適切な場合もありますので、車両の状況をお知らせください。

Q.一時抹消登録と永久抹消登録は何が違いますか?

A.一時抹消登録は、車両を一時的に使用しない場合などに登録を抹消する手続きです。永久抹消登録は、解体した場合など、登録を永久に抹消する手続きです。将来再び使用する可能性があるか、車両を解体したかなどによって、適切な手続きが異なります。

Q.すでに一時抹消登録をしている車を解体しました。どうすればよいですか?

A.一般的には解体届出を行います。お手元の登録識別情報等通知書などを確認し、必要書類をご案内します。

Q.車検証の住所と現在の住所が違います。手続きできますか?

A.対応できる場合があります。ただし、住所のつながりを証明する住民票や戸籍の附票等が必要になることがあります。状況を確認し、必要書類をご案内します。

Q.自動車税や自動車重量税は還付されますか?

A.要件を満たす場合、還付を受けられることがあります。自動車税種別割と自動車重量税では、還付の要件や計算方法が異なります。登録抹消の時期、車検の残存期間、解体の状況などによって異なるため、個別に確認が必要です。

Q.永久抹消登録が完了したことを証明する書類は取得できますか?

A.登録事項等証明書等を取得できる場合があります。必要な証明書の種類や取得の可否は、手続きの内容に応じて確認します。取得をご希望の場合は、お申し込み時にお知らせください。

Q.福岡県外のナンバーでも依頼できますか?

A.対応地域の範囲内であれば、佐賀・筑豊・久留米・北九州の各地域についてもご相談いただけます。車両の登録状態や申請先によって対応方法が異なる場合がありますので、車検証の内容をお知らせください。

Q.出張交通費以外に費用がかかることはありますか?

A.証明書取得費用、郵送料、追加の登録手続きにかかる費用などが必要となる場合があります。また、高速道路料金・駐車料金等が発生する場合は実費を申し受けます。通常の対応範囲を超える出張や追加訪問が必要な場合は、事前に内容と費用をご案内します。

お問い合わせ・お申し込み

普通自動車の永久抹消登録、解体届出などでお困りの際は、松本行政書士事務所までお問い合わせください。

松本行政書士事務所

電話:092-518-0553

所在地:〒811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室

お問い合わせフォーム:お問い合わせはこちら

車検証の記載内容、車両の解体状況、現在の登録状態などが分かる資料をご用意いただくと、手続きの確認がスムーズです。