軽自動車を保有・使用する際、駐車場所について警察署への届出が必要となる地域があります。軽自動車の場合、普通自動車のように「保管場所証明書」の交付を受ける手続ではなく、原則として「自動車保管場所届出」を行います。

松本行政書士事務所では、軽自動車の保管場所届出書類の作成や、管轄警察署への届出を代行しています。福岡県内を中心に、対応可能な地域についてご相談を承ります。

【ご確認ください】

  • 軽自動車の保管場所届出は、すべての地域で必要になるわけではありません。届出義務のある地域かどうかを確認する必要があります。
  • 2025年4月1日から保管場所標章(ステッカー)は廃止されています。ただし、対象地域における届出義務まで廃止されたわけではありません。
  • 対応地域やご依頼内容によっては、交通費・高速道路料金等の追加費用が発生します。遠方のご依頼は、事前にお見積りをご案内します。

1.軽自動車の保管場所届出とは

軽自動車の保管場所届出とは、軽自動車を保管する場所を確保したうえで、その場所を管轄する警察署に届け出る手続です。

普通自動車では、登録手続の前に保管場所証明書(車庫証明)が必要となるのが一般的ですが、軽自動車については、対象地域で保管場所の届出を行う仕組みになっています。

届出の要否は、主に使用の本拠の位置や保管場所の所在地によって決まります。軽自動車を購入した場合でも、すべての地域で届出が必要になるわけではありません。

保管場所標章(ステッカー)は廃止されました。

2025年4月1日以降、保管場所標章の交付制度は廃止されています。そのため、以前のように標章の交付を受けたり、標章を車両に貼り付けたりする必要はありません。ただし、届出義務のある地域では、引き続き保管場所の届出が必要です。

普通自動車の車庫証明については、普通自動車の車庫証明申請代行をご覧ください。

2.届出が必要になるケース

軽自動車の保管場所届出が必要となる代表的なケースは、次のとおりです。ただし、実際に届出が必要かどうかは、使用の本拠の位置や地域の指定状況などによって異なります。

新車の軽自動車を購入したとき

届出義務のある地域で新たに軽自動車を使用する場合、保管場所を確保し、必要な届出を行います。

中古の軽自動車を購入・譲り受けたとき

中古車を購入した場合や、家族・知人などから軽自動車を譲り受けた場合も、使用の本拠や保管場所の状況によって届出が必要になることがあります。

保管場所を変更したとき

届出義務のある地域で、軽自動車の保管場所を別の駐車場などへ変更した場合は、新しい保管場所について届出が必要となることがあります。

使用の本拠の位置が変わったとき

引越しなどにより使用の本拠の位置が変わった場合は、保管場所届出だけでよいのか、車検証の住所変更など別の手続も必要なのかを確認する必要があります。

注意:

車検証の住所変更や名義変更などを伴う場合、保管場所届出だけでは手続が完了しないことがあります。車両の登録手続も必要な場合は、最初にその旨をお知らせください。

3.保管場所の要件

届出を行う保管場所は、原則として次の要件を満たしている必要があります。

  • 使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること。
  • 道路から支障なく出入りできること。
  • 自動車全体を収容できること。
  • その場所を保管場所として使用する権原があること。

「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は通常、実際に居住している場所、法人の場合は通常、事業活動の実態がある事務所・営業所などを指します。住民票や登記上の住所と、実際の使用の本拠が異なる場合は、個別の確認が必要です。

また、駐車場を借りている場合は、賃貸借契約などにより使用権原を確認します。親族所有の土地や会社の駐車場を利用する場合も、使用権原を確認できる資料が必要になることがあります。

4.対応地域

松本行政書士事務所では、福岡県内を中心に軽自動車の保管場所届出代行を承っています。対応の可否や追加費用は、警察署の管轄、当事務所からの距離、必要な現地調査の有無などによって異なります。

福岡県内

福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市などを含め、個別の所在地を確認したうえで対応可否をご案内します。

なお、軽自動車の保管場所届出義務がある地域は、福岡県内の全域ではありません。例えば、久留米市についても、旧田主丸町・旧北野町・旧三潴町・旧城島町の区域は取扱いが異なります。届出が必要な地域かどうかは、住所を確認したうえで判断します。

佐賀県内

佐賀県内についても、所在地や届出対象地域であるかどうかを確認のうえ、対応可能な案件についてご相談を承ります。佐賀県内のすべての地域で軽自動車の保管場所届出が必要となるわけではありません。

地域によって対応条件が異なります。

遠方の警察署への届出や現地調査を伴う場合は、通常の代行報酬のほかに、交通費・高速道路料金・遠方対応費用等が発生することがあります。費用が発生する場合は、原則として着手前にお見積りをご案内します。

管轄警察署の確認については、車庫証明の管轄警察署一覧もご参照ください。軽自動車の届出先については、保管場所の所在地を基準に、最終的に管轄警察署を確認します。

5.届出書の提出先

軽自動車の保管場所届出書は、原則として、保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。

使用の本拠の位置と保管場所の所在地が異なる場合でも、届出先を使用の本拠の住所だけで判断することはできません。駐車場の所在地を確認し、管轄警察署を特定する必要があります。

また、使用の本拠の位置が変更される場合などは、保管場所届出以外の手続が必要となる可能性があります。状況が複雑な場合は、事前にご相談ください。

6.軽自動車の保管場所届出代行プラン

ご依頼内容に応じて、次の2つの基本プランをご用意しています。

プランA:届出書提出代行

4,400円(税込)~

お客様に届出書類をご用意いただき、当事務所が内容を確認したうえで、管轄警察署への提出を代行するプランです。

  • お客様に届出書類をご準備いただきます。
  • 当事務所が書類を確認し、警察署へ提出します。
  • 書類の作成自体は原則としてお客様に行っていただきます。

書類の記載内容や添付書類に不足がある場合、修正や追加資料のご提出をお願いすることがあります。

プランB:届出書作成・提出代行

6,600円(税込)~

お客様から必要情報や資料をお送りいただき、当事務所が届出書類を作成し、管轄警察署への提出まで代行するプランです。

  • お客様から車両情報、使用の本拠、保管場所などの情報をご提供いただきます。
  • 当事務所が届出書類を作成します。
  • 必要書類を確認し、管轄警察署への届出を代行します。

駐車場の図面作成、現地調査、使用承諾証明書の取得などは、基本料金に含まれず、必要に応じて別途費用が発生します。

どちらのプランが適しているか分からない場合は、車両の状況、保管場所、希望する手続内容をお知らせください。

7.提出代行プランでお送りいただく書類

プランA(届出書提出代行)をご利用の場合は、原則として、届出書類をお客様側で作成・準備していただきます。

書類・資料内容・注意点
自動車保管場所届出書必要事項を記入した届出書。記載内容に不明点がある場合は、提出前にご相談ください。
保管場所の所在図・配置図使用の本拠と保管場所の位置関係、駐車場内の配置などを示す図面です。
保管場所の使用権原を確認する書類自己所有の土地・建物である場合は自認書、他人所有の駐車場などを使用する場合は使用承諾証明書や要件を満たす賃貸借契約書の写しなど。
車検証の写し車両情報を確認するために使用します。
委任状必要に応じてご用意ください。委任状があると、記載内容の確認や修正が必要となった場合に対応しやすくなります。
その他の確認資料使用の本拠の位置と住所が異なる場合など、状況に応じて追加資料をお願いすることがあります。

必要書類は、車両や保管場所の状況、届出先の警察署の取扱いなどによって異なる場合があります。提出前に、書類一式をご確認ください。

8.届出書作成・提出代行プランでお送りいただく書類

プランB(届出書作成・提出代行)では、当事務所が届出書を作成するため、次の資料・情報をご提供いただきます。

資料・情報確認する内容
車検証の写し登録番号、車台番号、車名、使用者などの車両情報。
使用の本拠の位置通常は実際に居住している住所や、事業活動の実態がある事務所など。
保管場所の住所駐車場の所在地、区画番号など。
保管場所の使用権原を確認する資料自認書、使用承諾証明書、賃貸借契約書など、保管場所を使用できることを確認する資料。
駐車場の情報区画の位置、車両の収容状況、駐車場の出入口など。図面作成や現地調査が必要な場合は別途ご案内します。
委任状など届出の代理に必要な書類を、案件に応じてご案内します。

使用の本拠の位置と保管場所の住所が異なる場合や、法人名義の車両を使用している場合などは、追加資料が必要となることがあります。

書類をお送りいただく前に、まずはお問い合わせフォームまたはお電話でご相談いただくと、必要書類を整理してご案内できます。

9.各プランの料金

基本料金および主な追加業務の料金は、次のとおりです。表示金額は税込です。

業務内容報酬額
届出書提出代行4,400円~
届出書作成・提出代行6,600円~
所在図・配置図の作成2,200円~
保管場所の現地調査3,300円~
使用承諾証明書等の取得代行3,300円~
住民票・登記事項証明書等の取得代行1件3,300円~
希望ナンバー予約代行4,400円~

※上記は基本的な報酬の目安です。証明書等の取得に必要な法定手数料、郵送費、ナンバープレート代などの実費は別途必要です。追加業務の料金は、実際の作業内容に応じて確定します。

遠方の警察署への届出・現地調査について

当事務所から距離のある地域や、現地調査・書類の直接取得などを伴うご依頼については、通常の報酬に加えて、次のような費用が発生する場合があります。

  • 高速道路料金などの交通費
  • 車両による移動に伴う費用
  • 遠方対応に係る追加報酬
  • 郵送費・証明書取得費用などの実費

追加費用が発生する場合は、原則としてご依頼前に内容と金額をご案内します。対応地域や案件の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。

その他の業務報酬については、料金案内をご覧ください。

10.自動車保管場所届出書の書き方

自動車保管場所届出書には、車両情報、使用の本拠の位置、保管場所の所在地などを記載します。車検証などの資料を確認し、記載内容に誤りがないように作成する必要があります。

記載時に確認したい主な項目

  • 車名、型式、車台番号などの車両情報
  • 使用の本拠の位置
  • 保管場所の所在地
  • 保管場所の使用権原
  • 所在図・配置図の記載内容

使用の本拠の位置と保管場所の所在地は、同じとは限りません。実際の住所や駐車場の場所を確認したうえで、正確に記載してください。

また、訂正が必要となった場合に備え、消せるボールペンなどの使用は避けてください。書類の記載方法や添付資料について不安がある場合は、当事務所へご相談ください。

車庫証明申請書類の書き方も参考にしてください。

11.ご依頼から届出完了までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話で、車両の状況、使用の本拠の位置、保管場所の住所、ご希望の手続内容をお知らせください。

STEP 2 対応可否・料金のご案内

届出が必要な地域かどうか、管轄警察署、必要書類、基本料金および追加費用の有無を確認し、ご案内します。

STEP 3 必要書類のご準備・送付

ご案内した書類をご準備いただき、当事務所へお送りください。書類作成プランの場合は、必要な車両情報や資料をもとに届出書類を作成します。

STEP 4 書類の確認・届出

書類の内容を確認したうえで、管轄警察署への届出を行います。記載内容に不備がある場合や追加資料が必要となった場合は、別途ご連絡します。

STEP 5 届出完了のご連絡

届出が完了しましたら、その旨をご連絡します。保管場所標章は2025年4月1日から廃止されているため、原則として標章の交付を受ける手続はありません。

警察署の窓口取扱い、書類の不備、追加資料の要否、郵送にかかる日数などによって、完了までの期間は異なります。お急ぎの場合は、事前にご相談ください。

12.届出をしなかった場合の罰則

軽自動車の保管場所届出について、届出義務のある地域で法令上必要な届出を行わなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、法律に基づく罰則の対象となることがあります。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第17条第3項第1号では、同法第5条等に基づく届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合について、10万円以下の罰金が定められています。

罰則についての注意点

罰則の対象となるかどうかは、届出義務の有無や実際の状況などによります。届出が遅れた場合に、あらゆるケースで直ちに同じ罰則が科されると断定することはできません。

また、道路を自動車の保管場所として使用する行為など、法律上別の違反については、異なる罰則が定められています。

届出が必要かどうか分からない場合や、届出を失念していた場合は、そのままにせず、管轄警察署または当事務所へご相談ください。

13.よくあるご質問(FAQ)

軽自動車の保管場所届出について、よくいただく質問と回答をまとめました。届出の要否は地域や車両の状況によって異なるため、個別の判断が必要な場合はお問い合わせください。

Q1.軽自動車にも車庫証明は必要ですか?

回答:地域によって、保管場所の届出が必要です。

軽自動車は、普通自動車と異なり、一般に「保管場所証明書」の交付を受けるのではなく、「自動車保管場所届出」を行います。ただし、届出が必要なのは対象地域に限られます。まずは使用の本拠の位置や保管場所の住所をご確認ください。

Q2.軽自動車の保管場所届出は、いつまでに行えばよいですか?

回答:変更の内容や適用される規定を確認し、必要な届出を速やかに行ってください。

保管場所を変更した場合などには、法令上の届出期限が問題となります。個々のケースで起算日や必要な手続が異なることがあるため、変更日や車両の状況を確認したうえでご案内します。期限が迫っている場合は、早めにご相談ください。

Q3.中古の軽自動車を購入した場合、必ず届出が必要ですか?

回答:必ず必要とは限りません。

届出の要否は、使用の本拠の位置や保管場所の所在地、対象地域の指定状況などによって異なります。中古車を購入した場合でも、すべての地域で届出が必要になるわけではありません。

また、使用の本拠の位置や保管場所が変更される場合は、保管場所届出以外の手続が必要となる可能性もあります。

Q4.車検証の住所と駐車場の住所が違っていても届出できますか?

回答:状況を確認したうえで判断します。

使用の本拠の位置と保管場所の所在地は、異なる場合があります。ただし、保管場所は原則として使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であることなど、一定の要件を満たす必要があります。

車検証の住所変更が必要なケースもあるため、実際の居住地、車両の使用状況、保管場所の住所をお知らせください。

Q5.親や親族が所有する駐車場でも届出できますか?

回答:保管場所を使用する権原を確認できれば、届出できる場合があります。

駐車場が自己所有でない場合は、使用承諾証明書や要件を満たす賃貸借契約書など、保管場所を使用できることを確認する資料が必要となることがあります。

親族所有の土地であっても、使用権原の確認が不要になるとは限りません。所有者や使用状況に応じて、必要書類をご案内します。

Q6.保管場所標章(ステッカー)が廃止されたなら、届出もしなくてよいのですか?

回答:いいえ。標章の廃止と届出義務の廃止は別です。

2025年4月1日から保管場所標章の制度は廃止されましたが、対象地域での保管場所届出義務までなくなったわけではありません。届出が必要な地域では、引き続き届出を行う必要があります。

Q7.保管場所届出をしなかった場合、罰則はありますか?

回答:届出義務違反などは、罰則の対象となることがあります。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第17条第3項第1号では、法令上必要な届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合について、10万円以下の罰金が定められています。

ただし、届出義務の有無や具体的な状況によって判断が異なります。届出をしていなかったことに気付いた場合は、放置せず、速やかにご相談ください。

Q8.福岡県以外や佐賀県でも依頼できますか?

回答:所在地や業務内容によって対応可否をご案内します。

当事務所では福岡県内を中心に、佐賀県内についても対応可能な案件のご相談を承ります。ただし、軽自動車の保管場所届出が必要な地域は限られており、すべての地域で届出が必要なわけではありません。

遠方の警察署への届出や現地調査を伴う場合は、交通費・高速道路料金等の追加費用が発生することがあります。まずは保管場所の住所をお知らせください。

Q9.届出書の作成から警察署への提出まで、すべて任せられますか?

回答:書類作成・提出代行プランをご利用いただけます。

必要な情報や資料をお送りいただければ、当事務所で届出書類を作成し、管轄警察署への提出まで代行します。

ただし、駐車場の使用承諾書の取得、現地調査、図面作成などは、基本料金に含まれず別途費用となる場合があります。必要な業務を確認し、お見積りをご案内します。

Q10.届出が完了すると、証明書やステッカーを受け取れますか?

回答:通常、以前のような保管場所標章は交付されません。

2025年4月1日から保管場所標章制度は廃止されています。そのため、以前のように標章を受け取り、車両に貼り付ける手続はありません。

届出後の書類の取扱いや受付確認の方法は、提出先の警察署によって異なる場合があります。ご希望の確認方法がある場合は、事前にご相談ください。

Q11.軽自動車の名義変更や住所変更も一緒に依頼できますか?

回答:車両の登録手続も含めてご相談いただけます。

名義変更や住所変更を伴う場合、保管場所届出以外の手続が必要となることがあります。車両の状況をまとめてお知らせいただければ、必要な手続を確認し、対応可能な業務をご案内します。

自動車登録手続のご案内もご参照ください。

Q12.依頼する前に、何を伝えればよいですか?

回答:まずは、車両情報と住所、希望する手続内容をお知らせください。

お問い合わせの際は、次の情報があると、対応可否や必要書類を確認しやすくなります。

  • 車両が新車か中古車か
  • 車検証に記載された使用者・住所などの情報
  • 使用の本拠の位置
  • 駐車場の所在地
  • 駐車場の所有者・契約状況
  • 希望する手続内容と希望時期

すべての情報がそろっていなくても、まずは分かる範囲でご相談ください。

14.関連ページ

車庫証明や自動車登録に関する関連情報は、次のページをご覧ください。

15.お問い合わせ・書類送付先

軽自動車の保管場所届出は、松本行政書士事務所へご相談ください。

届出が必要かどうか分からない場合や、書類の準備・作成に不安がある場合も、お気軽にお問い合わせください。

松本行政書士事務所
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
電話:092-518-0553

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ご相談の際は、保管場所の住所、車両の状況、ご希望の手続内容をお知らせいただくと、対応可否や必要書類をご案内しやすくなります。

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