普通車の所有者が亡くなった場合、相続人への名義変更や、車を使用しない場合の抹消登録など、状況に応じた自動車登録手続きが必要になります。
松本行政書士事務所では、相続した自動車について、相続による名義変更、名義変更と一時抹消登録を同時に行う手続き、必要書類の確認、申請書類の作成、運輸支局での登録手続きを代行しております。
相続した車を引き続き使用する場合だけでなく、相続後に誰も乗る予定がない場合や、廃車・解体を予定している場合もご相談ください。
必要書類が分からない段階でもご相談いただけます。車検証の情報と相続の状況を確認し、必要な手続きと費用をご案内します。
相続した車の名義変更・抹消登録を代行いたします

相続した普通車について、相続による名義変更や、名義変更と抹消登録を同時に行う手続きを代行いたします。
相続した車を今後も使用する場合は、原則として相続による名義変更を行います。一方、相続後に誰も使用する予定がない場合は、相続による移転登録と一時抹消登録を同時に行う「移転一時抹消登録」を検討できます。
また、車を解体して使用を完全に終了する場合は、解体に伴う永久抹消登録が必要となることがあります。
どの手続きが適切かは、車検証上の所有者、ローンや所有権留保の有無、車の使用予定、車両の状態などによって異なります。
- 相続による名義変更(移転登録)
- 相続による移転登録と一時抹消登録を同時に行う移転一時抹消登録
- 車を解体する場合の移転永久抹消登録等に関するご相談
- 必要書類の確認と申請書類の作成
- 車庫証明の取得代行(必要な場合・別途料金)
- ナンバープレートの変更を伴う手続き
- 所有権留保の解除が必要な車両についての手続きのご相談
- 相続後に第三者へ譲渡する場合の手続きに関するご相談
相続による名義変更と抹消登録をまとめて行う場合は、通常の名義変更とは必要書類や申請内容が異なります。車を引き続き使用するのか、使用せずに保管するのか、解体するのかをお知らせください。
相続による名義変更について
自動車の所有者が亡くなった場合、その自動車は原則として相続財産となります。相続人が車を引き継いで使用する場合には、相続による名義変更(移転登録)の手続きを行います。
相続人が複数いる場合には、誰が車を相続するのかを確認する必要があります。相続人のうち一人が車を取得する場合には、遺産分割協議書など、相続関係を証明する書類が必要となるのが一般的です。
必要書類は、相続の方法、車の評価額、遺言書の有無などによって異なります。相続人が一人である場合、遺言書がある場合、家庭裁判所での調停・審判等がある場合などは、通常の遺産分割協議による手続きと必要書類が異なることがあります。
車検証の所有者を確認してください
相続手続きが必要かどうかを判断するため、まず車検証の「所有者の氏名又は名称」を確認してください。
- 亡くなった方が所有者である場合:相続による名義変更や、相続後に使用しない場合の抹消登録を検討します。
- 販売店や信販会社など第三者が所有者である場合:その第三者が登録上の所有者であり、亡くなった方が登録上の所有者であった場合とは手続きが異なります。所有権留保などの状況を確認する必要があります。
- 所有者と使用者が異なる場合:所有者の名義や相続関係を確認したうえで、必要な手続きを判断します。
車検の有効期間にもご注意ください
車検の有効期間が切れている車でも、使用せずに一時抹消登録を行うことを検討できます。反対に、引き続き使用する場合は、車検の有効期間や車両の状態に応じた対応が必要です。
ご相談時にあるとスムーズなもの
- 自動車検査証(車検証)または自動車検査証記録事項
- 亡くなった方と相続人の関係が分かる情報
- 車を誰が相続する予定かという情報
- 車を引き続き使用するのか、抹消するのか、売却するのかという予定
- ローンの残債や所有権留保の有無
- 車両の保管場所と、相続人の住所
所有権留保がある車両の相続手続き
車検証上の所有者が、亡くなった方ではなく、自動車販売店や信販会社などになっている場合があります。これは、ローンを利用して車を購入した際などに、支払いが完了するまで販売店や信販会社が所有権を留保しているケースです。
このような車両では、亡くなった方が車を使用していたとしても、登録上の所有者は販売店や信販会社等です。そのため、通常の相続による名義変更と同じように、相続人の判断だけで名義変更や抹消登録を進められるとは限りません。
ローンが完済している場合
ローンを完済している場合でも、所有権留保が自動的に解除されるとは限りません。車検証上の所有者となっている販売店や信販会社等から、所有権解除に必要な書類を取得する必要がある場合があります。
所有権解除を行ってから相続による名義変更や抹消登録を行うのか、所有者である会社と調整して別の方法で手続きできるのかは、登録状況や必要書類によって異なります。
ローンが残っている場合
ローンが残っている場合は、残債の支払い、契約の内容、所有者である会社の承諾などを確認する必要があります。相続人が車を使用しない場合であっても、ローンが残っていることだけを理由に、直ちに抹消登録できるとは限りません。
まずは、ローン契約先や販売店・信販会社等へ連絡し、残債の扱いと所有権解除の可否を確認してください。
所有者である会社と連絡が取れない場合
所有者である会社が廃業している、連絡先が分からない、連絡が取れないなどの場合は、通常の所有権解除に必要な書類を取得できず、手続きが進まないことがあります。
会社の登記状況、清算・破産等の有無、現在の権利関係などを確認したうえで、対応方法を検討する必要があります。単に車両代金を支払い済みであることだけで、所有権留保が当然に解除されるわけではありません。
所有権留保車両について
所有権留保がある場合は、車検証の「所有者の氏名又は名称」と「使用者の氏名又は名称」をご確認ください。ローンの完済状況、契約先との連絡状況、車を今後使用するかどうかをお知らせいただければ、必要となる手続きの確認をお手伝いします。
所有権留保の解除や権利関係の整理が必要な場合、通常の相続による名義変更・移転抹消の基本料金だけでは対応できないことがあります。個別に状況を確認し、お見積りします。
所有権解除の手続きについては、所有権解除に関するご案内もご覧ください。
相続後に車を使用しない場合の抹消登録
相続した車を今後誰も使用する予定がない場合は、相続による名義変更を行ったうえで一時抹消登録を行う方法のほか、相続による移転登録と一時抹消登録を同時に申請する方法があります。
後者は、一般に「移転一時抹消登録」または「移転抹消」と呼ばれる手続きです。相続による所有者の変更と、車両を一時的に使用できない状態にする登録手続きをまとめて行います。
移転一時抹消登録が適している主なケース
- 相続した車を誰も使用する予定がない
- 相続後に車を一時的に保管することになった
- 売却先が決まるまで公道で使用しない
- 車検が切れており、すぐに使用する予定がない
- 今後の処分方法を決めるまで、いったん使用を中止したい
移転一時抹消登録の概要
移転一時抹消登録では、相続による移転登録と一時抹消登録を同時に申請します。通常は、相続による移転登録を行った後、あらためて一時抹消登録を行う方法もありますが、要件を満たせば一度の申請でまとめて手続きできます。
主な流れは次のとおりです。
- 車検証上の所有者と相続関係を確認する
- 戸籍謄本等や遺産分割協議書など、相続に必要な書類を準備する
- 相続人の印鑑証明書や委任状などを準備する
- 車検証と前後のナンバープレートを用意する
- 運輸支局等で移転登録と一時抹消登録を申請する
- 登録識別情報等通知書など、抹消登録後の書類を受け取る
申請に必要な書類は、相続人の構成、遺言書の有無、車の評価額などによって異なります。また、ナンバープレートの返納が必要です。
一時抹消登録を行った後はどうなるか
一時抹消登録を行うと、その車両は登録上、通常の状態では公道を走行できなくなります。再び使用する場合には、車両の状態や車検の有効期間等に応じて、中古車新規登録などの手続きが必要です。
一時抹消登録は、車両を解体する手続きではありません。車を保管し、将来再び使用する可能性がある場合などに検討する手続きです。
一時抹消登録と永久抹消登録の違い
- 一時抹消登録:車両を解体せず、登録上の使用を一時的に中止する手続きです。将来、再登録して使用する可能性がある場合に検討します。
- 永久抹消登録:解体などによって車両を使用しなくなった場合に行う手続きです。解体に伴う手続きでは、解体報告記録などが必要になります。
車を解体する場合の永久抹消登録
相続した車を今後使用せず、解体して処分する場合には、永久抹消登録を検討します。車両を解体する場合は、通常、解体業者による解体処理や解体報告記録などを確認したうえで、必要な登録手続きを行います。
相続による名義変更を先に行ってから永久抹消登録を行う方法のほか、要件を満たせば、相続による移転登録と永久抹消登録をまとめて申請できる場合があります。
移転永久抹消登録について
相続した車を解体する場合に、相続による移転登録と永久抹消登録を同時に行う手続きは、移転永久抹消登録と呼ばれます。
移転一時抹消登録と異なり、車両の解体に関する要件や情報が必要です。解体前に手続きの流れを確認し、必要な情報を解体業者から取得してください。
車検の残存期間などの条件を満たす場合には、自動車重量税の還付を受けられることがあります。還付の可否や必要書類は、車両の状態や申請内容によって異なります。
解体前にご確認ください
- 車検証上の所有者が誰になっているか
- 所有権留保が設定されていないか
- 相続関係を証明する書類が準備できるか
- 解体業者から必要な解体関係情報を取得できるか
- 重量税還付の対象となる可能性があるか
解体を予定している場合は、解体前にご相談ください
車両を先に解体すると、登録状況や必要書類によっては、手続きの確認に時間がかかることがあります。相続による名義変更と永久抹消登録をまとめて行いたい場合は、解体を依頼する前にご相談ください。
相続した車を第三者へ譲渡する場合
相続した車を相続人自身が使用せず、販売店や知人などの第三者へ売却・譲渡する場合には、相続人への名義変更を行ってから第三者へ名義変更する方法のほか、相続と第三者への名義変更を同時に申請する方法が認められる場合があります。
ただし、第三者へ直接名義変更できるかどうかは、車の登録状況、相続関係、提出書類などの条件によります。すべてのケースで同時の手続きができるわけではありません。
相続した車をすぐに売却する予定がある場合は、ご依頼時にその旨をお知らせください。相続人への名義変更を先に行うべきか、相続と第三者への名義変更を同時に進められるかを確認します。
相続手続きでお困りの方へ
相続による名義変更や抹消登録では、通常の名義変更に比べて、相続関係を証明する書類の準備が必要になります。次のようなお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。
- 車を相続したが、何から手を付ければよいか分からない
- 相続人が複数おり、誰が車を取得するか決まっている
- 遺産分割協議書が必要かどうか分からない
- 車の評価額が100万円以下かどうか分からない
- 相続した車を使用しないため、名義変更と抹消登録をまとめて行いたい
- 相続した車を解体・廃車にしたい
- 車検証上の所有者が販売店や信販会社になっている
- ローンは完済したが、所有権留保が解除されていない
- 所有者である会社と連絡が取れない
- 他県ナンバーの車を相続し、ナンバー変更も必要になった
- 車庫証明の取得もまとめて依頼したい
- 相続放棄や遺言書など、通常とは異なる事情がある
必要書類がそろっていない段階でも、まずは現在の状況をお知らせください。手続きの可否や必要書類を確認し、対応方法をご案内します。
対応地域
当事務所では、福岡県内の各運輸支局管轄地域に加え、佐賀運輸支局管轄の佐賀ナンバーについてもご相談を承ります。
| 対象地域 | 主な管轄地域・ナンバー | 地域別対応費用 |
|---|---|---|
| 福岡 | 福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、糸島市、宗像市、福津市、古賀市、糟屋郡など 福岡ナンバー | 0円 |
| 筑豊 | 飯塚市、直方市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡など 筑豊ナンバー | 6,000円 |
| 久留米 | 久留米市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡、八女郡など 久留米ナンバー | 9,500円 |
| 北九州 | 北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡など 北九州ナンバー | 9,500円 |
| 佐賀 | 佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市など 佐賀ナンバー | 9,500円 |
※上記は主な地域の例です。実際の管轄は、車両の使用の本拠の位置等によって確認が必要です。
※地域別対応費用は、管轄の運輸支局等での手続きに伴う移動時間、交通費、高速道路利用料などを考慮した費用です。車庫証明、車両の持ち込み、出張封印などをあわせて依頼される場合は、内容を確認したうえでお見積りします。
相続による名義変更・抹消登録の必要書類
必要書類は、相続の状況や車の評価額、今後の使用予定などによって異なります。以下は主な書類です。すべてのケースで、すべての書類が必要になるわけではありません。
相続による名義変更・移転一時抹消に共通する主な書類
| 書類 | 主な内容・注意点 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原則として原本が必要です。電子車検証の場合は、記録事項などの確認資料もご用意ください。 |
| 戸籍謄本・除籍謄本等 | 亡くなった方の死亡の事実や、相続人との関係を確認するための書類です。法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合もあります。 |
| 遺産分割協議書等 | 相続人が複数いる場合など、誰が車を取得するかを証明するために必要となります。車の評価額などにより代替書類を利用できる場合があります。 |
| 新所有者となる相続人の印鑑証明書 | 原則として発行後3か月以内のものをご用意ください。共同相続などの場合は必要な人や書類が異なります。 |
| 委任状 | 当事務所が代理で申請する場合に必要です。申請内容に応じて、相続人の実印を押印していただきます。 |
| ナンバープレート | 移転一時抹消や永久抹消では、原則として前後2枚のナンバープレートの返納が必要です。 |
| その他の書類 | 遺言書、査定証等、住民票、相続放棄申述受理証明書、解体関係情報など、個別の事情に応じて必要となります。 |
1.自動車検査証(車検証)
相続する車の車検証をご用意ください。電子車検証の場合は、記録事項などの確認資料もご用意いただくと、登録情報の確認がスムーズになります。
車検証に記載されている所有者、使用者、使用の本拠の位置、登録番号などを確認し、必要な手続きを判断します。
2.戸籍謄本・除籍謄本等
亡くなった方の死亡の事実と、車を相続する方との相続関係を確認できる戸籍謄本・除籍謄本等が必要です。
必要となる戸籍の範囲は、相続人の構成や戸籍の記載内容によって異なります。法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合もあります。
3.遺産分割協議書等
相続人が複数いる場合、車を誰が相続するのかを明らかにするため、遺産分割協議書などの書類が必要となるのが一般的です。
遺産分割協議書を利用する場合は、相続人全員の合意を示す内容とし、必要な押印等を整える必要があります。
4.新所有者となる相続人の印鑑証明書・委任状
相続による移転登録や移転一時抹消では、申請内容に応じて相続人の印鑑証明書や実印を押印した委任状などが必要です。共同相続の場合は、必要な書類や押印者が異なる場合があります。
5.ナンバープレート
移転一時抹消登録では、原則として前後2枚のナンバープレートを返納します。車両から取り外して準備する必要があります。
ナンバープレートを紛失している場合や、返納できない事情がある場合は、通常と異なる手続きが必要になることがありますので、事前にお知らせください。
6.車庫証明書
相続後も車を使用する場合は、新しい使用者や使用の本拠の位置などによって車庫証明書が必要となることがあります。
一方、相続による移転登録と一時抹消登録を同時に行い、車を使用しない場合は、通常、引き続き使用する場合と同じ考え方で車庫証明書を用意するものではありません。具体的な申請内容を確認して判断します。
車の評価額が100万円以下の場合
相続する自動車の価格が100万円以下である場合、一定の条件を満たせば、相続人全員による遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」を利用できる場合があります。
この取扱いは、車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証や査定価格を確認できる資料の写し等を添付することが前提です。単に年式が古いことや、相続人が少ないことだけで利用できるわけではありません。
主な必要書類
- 遺産分割協議成立申立書
- 被相続人の死亡の事実や相続関係を確認できる戸籍謄本・除籍謄本等
- 車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証等
- 車検証、新所有者となる相続人の印鑑証明書、委任状など
- 移転一時抹消を行う場合は、ナンバープレートなど抹消登録に必要な書類
相続関係を確認するための書類は、戸籍の記載内容などによって追加・省略が生じることがあります。
車の評価額が分からない場合
100万円以下の取扱いを利用できるかどうかは、価格を確認できる資料があるかどうかも重要です。評価額が不明な場合は、車検証の情報をお知らせください。利用できる資料や確認方法についてご案内します。
個別の事情がある場合の注意点
遺言書がある場合
遺言書によって車を相続する方が指定されている場合、遺産分割協議による場合とは必要書類が異なることがあります。遺言書の種類や内容に応じて確認が必要です。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合は、車を誰が取得するのかを確認する必要があります。遺産分割協議が成立しているか、必要な書類が整っているかを確認したうえで手続きを進めます。
相続放棄をした方がいる場合
相続放棄をした方がいる場合は、通常の相続関係書類に加え、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書などが必要となることがあります。相続放棄の有無を事前にお知らせください。
未成年者が相続人に含まれる場合
相続人に未成年者が含まれる場合、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことが利益相反に当たるケースがあります。その場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となることがあります。
被相続人が外国籍である場合
被相続人が外国籍である場合には、相続に適用される法律や必要書類について、通常の日本人の相続とは異なる確認が必要となることがあります。該当する場合は、最初にお知らせください。
ナンバープレートが変わる場合
相続に伴って使用の本拠の位置が変わり、管轄する運輸支局等が変更になる場合には、ナンバープレートの変更が必要となることがあります。移転一時抹消を行う場合は、原則としてナンバープレートを返納するため、通常の名義変更とは取扱いが異なります。
車検の有効期間が切れている場合
車検の有効期間が切れている車でも、使用せずに一時抹消登録を行うことを検討できます。再び使用する場合は、車両の状態や車検の有効期間等に応じて中古車新規登録などの手続きが必要です。
相続による名義変更・移転抹消の料金
相続による名義変更・抹消登録の料金は、当事務所の代行報酬と、登録手数料・郵送料などの実費を合計した金額です。
相続した車を引き続き使用する場合と、相続による移転登録と一時抹消登録を同時に行う場合では、申請内容と必要な作業が異なるため、料金を分けております。
基本報酬
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 相続による名義変更(移転登録) | 9,900円 | 相続による名義変更の申請書類作成・通常の登録申請代行 |
| 相続による移転一時抹消登録(移転抹消) | 14,850円 | 相続による移転登録と一時抹消登録を同時に行う手続き |
| 相続による移転永久抹消登録 | 別途お見積り | 車両の解体、解体関係情報、重量税還付の有無などを確認して算定 |
| 所有権留保の解除を伴う手続き | 別途お見積り | ローン完済状況、所有者である会社の書類、権利関係などを確認して算定 |
移転一時抹消登録の基本報酬は、相続による名義変更の基本報酬9,900円の約1.5倍に相当する14,850円です。移転登録と抹消登録の双方に関する書類作成・申請作業を考慮した設定です。
登録手数料・郵送料等
| 項目 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 移転登録手数料 | 700円 | 相続による移転登録の窓口申請に係る法定手数料 |
| 一時抹消登録手数料 | 500円 | 一時抹消登録に係る法定手数料 |
| 郵送料 | 600円 | 登録完了後の書類を郵送する場合の目安 |
| 通常のナンバープレート代 | 1,980円 | 通常の名義変更でナンバー変更が必要な場合の目安。移転一時抹消では通常、新しいナンバーを取得しません。 |
| 希望ナンバープレート代 | 5,200円 | 希望ナンバーに変更する場合の目安。移転一時抹消では通常対象になりません。 |
| 希望ナンバー予約・申請代行 | 2,420円 | 当事務所が希望ナンバーの予約・申請を代行する場合 |
料金の合計例
| 手続きの内容 | 料金の合計例 | 内訳 |
|---|---|---|
| 相続による名義変更・ナンバー変更なし | 11,200円 | 基本報酬9,900円+移転登録手数料700円+郵送料600円 |
| 相続による名義変更・通常ナンバーへ変更 | 12,580円 | 基本報酬9,900円+移転登録手数料700円+通常ナンバー1,980円 |
| 相続による移転一時抹消登録 | 15,950円 | 基本報酬14,850円+移転登録手数料700円+一時抹消登録手数料500円 |
| 相続による移転一時抹消登録・書類郵送あり | 16,550円 | 基本報酬14,850円+移転登録手数料700円+一時抹消登録手数料500円+郵送料600円 |
※上記は基本的な料金例です。地域別対応費用、所有権留保の解除、追加書類の取得、車庫証明、解体関係の手続きなどが必要な場合は別途費用がかかります。
※移転一時抹消登録では、通常、ナンバープレートを返納するため、新しいナンバープレート代は加算していません。
※移転永久抹消登録は、解体関係情報、申請内容、重量税還付の有無などにより必要な作業が異なるため、個別にお見積りします。
※法定手数料は改定される可能性があります。申請時点の最新額を確認します。
地域別対応費用
当事務所では、福岡運輸支局に加え、筑豊・久留米・北九州の各管轄地域および佐賀運輸支局管轄の手続きについても対応します。
| 対応地域 | 地域別対応費用 |
|---|---|
| 福岡ナンバー管轄 | 0円 |
| 筑豊ナンバー管轄 | 6,000円 |
| 久留米ナンバー管轄 | 9,500円 |
| 北九州ナンバー管轄 | 9,500円 |
| 佐賀ナンバー管轄 | 9,500円 |
地域別対応費用は、管轄の運輸支局等での手続きに伴う移動時間、交通費、高速道路利用料などを考慮した費用です。
ただし、実際の費用は依頼内容や現地で必要となる作業によって変わる場合があります。車庫証明の取得、車両の持ち込み、出張封印などをあわせて依頼される場合は、内容を確認したうえでお見積りします。
※地域別対応費用は、出張封印の出張料や車庫証明の取得代行料とは別です。複数の作業を組み合わせる場合は、二重計上にならないよう個別に確認し、事前に料金をご案内します。
オプション料金
| オプション | 料金(税込) | 内容・注意点 |
|---|---|---|
| 車庫証明の取得代行 | 別途お見積り | 管轄警察署への申請・受領など。地域や作業内容によって異なります。 |
| 戸籍・住民票等の代行取得 | 3,300円/1件 | 当事務所で取得手続きを代行する場合の報酬。証明書の発行手数料等は別途必要です。 |
| 希望ナンバー予約・申請代行 | 2,420円 | 希望ナンバーの予約・申請を当事務所が代行する場合。ナンバープレート代は別途必要です。 |
| 出張封印 | 別途お見積り | 対応場所、車両の状況、ナンバー交換等の条件によって異なります。 |
| 所有権留保解除を伴う手続き | 別途お見積り | 所有者である会社の書類、ローン完済状況、権利関係などを確認して算定します。 |
| 移転永久抹消登録 | 別途お見積り | 解体関係情報、重量税還付の有無、追加書類等を確認して算定します。 |
ご依頼から手続き完了までの流れ
STEP 1 お問い合わせ・お見積り
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。車検証の情報、相続人の状況、車の使用予定、ローンや所有権留保の有無などを確認し、必要書類と料金をご案内します。
STEP 2 必要書類のご準備・送付
ご案内した必要書類をご準備いただき、当事務所へお送りください。書類によっては原本が必要となるため、コピーでよいかどうかを事前に確認してください。
松本行政書士事務所
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
STEP 3 お預かりした書類の確認
お預かりした書類について、記載漏れ、不足書類、相続関係、車検証上の所有者などを確認します。
所有権留保がある場合や、相続関係の確認に追加書類が必要な場合は、通常より手続きに時間がかかることがあります。
STEP 4 申請書類の作成・登録申請
必要書類が整った後、申請書類を作成し、管轄の運輸支局等で手続きを行います。
相続による名義変更の場合は移転登録を行います。移転一時抹消の場合は、移転登録と一時抹消登録を同時に申請します。永久抹消を予定している場合は、解体関係情報等を確認したうえで必要な申請を行います。
STEP 5 登録完了・書類のお渡し
登録が完了した後、手続きの内容に応じて、新しい車検証や登録識別情報等通知書などの書類をお渡しします。
移転一時抹消登録ではナンバープレートを返納します。抹消登録後は、通常の状態では公道を走行できなくなるため、車両の保管・移動方法にもご注意ください。
STEP 6 料金のお支払い
手続きの内容に応じて、請求金額とお支払い方法をご案内します。地域別対応費用、追加書類の取得、所有権留保解除などがある場合は、それらを含めた金額をご確認いただいたうえでお支払いください。
よくあるご質問
Q.相続した車の名義変更は必ずしなければなりませんか?
A.相続によって車の所有者が変わる場合は、登録内容を実際の所有関係に合わせるため、名義変更等の手続きが必要になります。車を使用しない場合には、相続による移転登録と一時抹消登録を同時に行う方法も検討できます。
Q.相続した車を誰も使用しない場合、名義変更だけを行う必要がありますか?
A.相続による移転登録を行った後に一時抹消登録を行う方法のほか、条件を満たせば、移転登録と一時抹消登録を同時に行う「移転一時抹消登録」を利用できる場合があります。車の登録状況と相続関係を確認して判断します。
Q.移転抹消とは何ですか?
A.相続による所有者の変更と、一時抹消登録を同時に行う手続きです。相続した車を使用せずに保管する場合などに検討できます。解体する場合は、永久抹消登録に関する手続きが必要となるため、移転一時抹消とは区別して考えます。
Q.一時抹消登録をすれば、車を廃車にしたことになりますか?
A.一時抹消登録は、車両を解体する手続きではありません。登録上の使用を一時的に中止するもので、将来再び使用する場合は、車両の状態等に応じて中古車新規登録などが必要です。車を解体する場合は、永久抹消登録を検討します。
Q.相続した車を解体する場合も依頼できますか?
A.ご相談いただけます。解体に伴う永久抹消登録は、解体関係情報などが必要になるため、一時抹消登録とは手続きが異なります。解体前にご相談いただくと、必要書類や手続きの流れを確認できます。
Q.車検証上の所有者が信販会社ですが、相続できますか?
A.車検証上の所有者が信販会社や販売店等である場合、亡くなった方が登録上の所有者であるケースとは手続きが異なります。ローンの完済状況や所有権留保の内容を確認し、所有権解除などの必要性を判断します。
Q.ローンは完済していますが、所有権留保が解除されていません。
A.ローン完済後も、所有権留保が自動的に解除されるとは限りません。車検証上の所有者である販売店や信販会社等から必要書類を取得する必要がある場合があります。まずは車検証とローン完済状況をご確認ください。
Q.所有者である会社と連絡が取れません。
A.会社の登記状況や権利関係、ローン完済の有無などを確認する必要があります。車両代金を支払済みであることだけで、所有権留保が当然に解除されるわけではありません。状況を確認したうえで対応方法をご案内します。
Q.車の評価額が100万円以下なら、遺産分割協議書は不要ですか?
A.一定の条件を満たす場合は、遺産分割協議書に代えて遺産分割協議成立申立書を利用できることがあります。ただし、車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証等の資料が必要です。
Q.相続人の中に相続放棄をした人がいます。手続きできますか?
A.状況に応じて必要書類を確認する必要があります。家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書などが必要となることがありますので、相続放棄の有無を最初にお知らせください。
Q.車検が切れていても移転抹消できますか?
A.車検が切れている場合でも、使用せずに一時抹消登録を行うことを検討できます。再び使用する場合には、車両の状態等に応じて中古車新規登録などの手続きが必要です。
Q.福岡県外のナンバーでも依頼できますか?
A.福岡・筑豊・久留米・北九州の各管轄地域に加え、佐賀ナンバーについてもご相談を承ります。新しい使用の本拠の位置や手続き内容を確認し、対応可否と費用をご案内します。
お問い合わせ・ご依頼
相続による車の名義変更や抹消登録は、相続関係、車検証上の所有者、ローンや所有権留保の有無、車の使用予定などによって必要書類と手続きが変わります。
「相続した車を使用しないため抹消したい」「所有権留保があり、手続き方法が分からない」「車を解体する前に必要な手続きを確認したい」など、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
松本行政書士事務所
〒811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
電話:092-518-0553
