車庫証明の申請では、申請書のほか、駐車場の位置や広さを示す図面、保管場所を使用できることを証明する書類などを準備します。初めて手続きされる方は、どの書類に何を記入すればよいのか迷うこともあるでしょう。
このページでは、普通車の車庫証明を申請する際に使用する主な書類について、書き方と注意点を解説します。ご自身で申請する方はもちろん、当事務所へ書類の提出代行をご依頼になる方も、書類を準備する際の参考にしてください。
なお、申請書類の記載方法や必要書類は、申請内容や個別の事情によって異なる場合があります。実際に申請する際は、管轄の警察署や福岡県警察の最新の案内もご確認ください。
このページで解説する書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
- 委任状
車庫証明の申請では、これらの書類以外にも、車検証の写しや申請者の住所・氏名を確認するための資料などが必要となる場合があります。
申請書等の記入には、消せるボールペンを使用せず、通常のボールペンを使用してください。パソコンで作成する場合は、記入内容や印刷結果に誤りがないか確認しましょう。
1.自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明を申請するための基本となる書類です。車名、型式、車台番号、車両の大きさ、車を使用する場所、駐車場の所在地などを記入します。
【画像挿入位置】
普通車の自動車保管場所証明申請書と、主な記入欄を示した記入例
弊所用の記入例画像を作成し、ここに挿入してください。
福岡県警察の公式サイトで、最新の申請書様式を確認してください。
様式についての注意
申請書の様式や記載方法は変更されることがあります。上記の参考PDFをそのまま使用するのではなく、申請時点で福岡県警察が案内している様式を確認してご利用ください。
申請書の記入で確認したい項目
車名・型式・車台番号
車検証に記載されている情報を確認し、申請書の該当欄へ正確に転記します。車名欄には、通常、車検証に記載されたメーカー名等を記入します。車種名と混同しないよう注意してください。
型式や車台番号は、数字とアルファベットの見間違い、文字の抜け、入力間違いなどが起きやすい項目です。特に、数字の「1」とアルファベットの「I」、数字の「2」とアルファベットの「Z」などは、車検証を見ながら慎重に確認してください。
車庫証明が交付された後に行う自動車の登録手続きでも、車両情報の正確性が重要になります。申請書を作成した後は、車検証と見比べて確認しましょう。
自動車の大きさ
車検証に記載されている長さ・幅・高さを確認し、申請書に記入します。数値を転記する際には、桁や単位を間違えないよう注意してください。
自動車の使用の本拠の位置
「使用の本拠の位置」は、車を実際に使用する生活上・事業上の拠点を指します。個人の場合は通常、自宅の住所が該当します。法人の場合は、車を使用する支店・営業所などが該当することもあります。
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には、その理由や使用実態を確認できる資料が必要になることがあります。個別の事情によって必要な資料が異なるため、判断に迷う場合は管轄警察署に確認してください。
自動車の保管場所の位置
車を駐車する場所の所在地を記入します。月極駐車場や集合住宅の駐車場などでは、管理会社等が発行する使用承諾証明書に記載された所在地を確認するとよいでしょう。
駐車区画番号がある場合は、その番号も記載してください。住居と駐車場が同じ敷地内にある場合でも、申請書の「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は、それぞれの欄の趣旨に沿って記入します。
保管場所の所在地は、駐車場の住所や地番、区画番号などを確認し、誤りのないように記入してください。
日付・申請先・連絡先等
申請日、申請先の警察署、連絡先等の記入方法は、申請者自身が手続きを行う場合と、行政書士へ提出代行を依頼する場合とで取り扱いが異なることがあります。
当事務所に提出代行をご依頼の場合は、日付・申請先・連絡先等を自己判断で記入せず、事前に当事務所からの案内をご確認ください。申請書の記載内容を確認したうえで、必要な記入方法をご案内します。
申請書の細かな記入欄については、以下の解説ページもご覧ください。
2.保管場所の所在図・配置図
所在図・配置図は、車を使用する場所と駐車場の位置関係、駐車スペースや周囲の道路などを示すための書類です。用紙の左側に所在図、右側に配置図を記入する様式が一般的です。
福岡県警察の様式は、次のリンクから確認できます。
【画像挿入位置】
所在図・配置図の記入例
所在図と配置図の違いが分かる、弊所用の記入例画像を挿入してください。
2-1.所在図の書き方(用紙左側)
所在図は、車を使用する場所と保管場所である駐車場の位置関係を示す簡易的な地図です。道路、交差点、駅、公共施設、店舗など、周囲の位置関係を確認できる目印を記入します。
詳細な住宅地図のように、すべての建物や道路を細かく描く必要はありません。申請先で場所を把握できるよう、必要な情報を分かりやすく記載することが大切です。
使用の本拠と駐車場が離れている場合
自宅や事務所などの使用の本拠と駐車場が別の場所にある場合は、それぞれの位置を図示し、両者を直線で結んで距離を記入します。保管場所として認められる距離には法律上の基準がありますので、一般的には使用の本拠から直線距離で2km以内であることを確認してください。
距離の要件を満たしているか判断が難しい場合は、申請前に管轄警察署へ確認することをおすすめします。
使用の本拠と駐車場が同じ場所にある場合
自宅敷地内の駐車場など、使用の本拠と保管場所が同じ場所にある場合は、その関係が分かるように記載します。所在図を省略できるケースもありますが、すべての場合に省略できるわけではありません。申請先の案内に従ってください。
地図を利用して作成する方法
所在図は、手書きだけでなく、パソコンで作成することもできます。また、地図サービス等の地図を印刷し、別紙として添付する方法もあります。
地図を別紙として使用する場合は、使用の本拠と駐車場の双方が確認できる範囲を印刷し、必要に応じて両者を線で結び、距離を記入します。申請書の所在図欄には「別紙添付」などと記載し、別紙を添付していることが分かるようにしてください。
所在図の省略が可能かどうかは、申請内容や警察署の確認によって異なる場合があります。不明な点は事前に確認しましょう。
2-2.配置図の書き方(用紙右側)
配置図には、駐車場の全体の様子、車を置く区画、駐車場の出入口、駐車場に面する道路などを記載します。周囲に建物や塀などがある場合は、それらも描き、駐車スペースとの位置関係が分かるようにします。
【画像挿入位置】
駐車区画・出入口・前面道路・寸法を記入した配置図の例
一般的な平面駐車場の記入例を挿入してください。
駐車する区画を明示する
複数の駐車区画がある場合は、申請する車を置く区画がどこなのか分かるように表示します。「保管場所」と記載したり、枠線などで囲んだりする方法があります。区画番号がある駐車場では、番号も明記すると分かりやすくなります。
寸法を記入する
配置図には、原則として次の寸法を記載します。
- 駐車区画の縦・横の寸法
- 駐車場の出入口の幅
- 駐車場に接する道路の幅(幅員)
機械式駐車場など、車両の収容に高さの制限がある場合は、駐車枠の寸法や、屋根・天井までの高さなども確認してください。
寸法は、現地で測定するほか、管理会社等から提供された資料を参考にできる場合もあります。ただし、実際の駐車区画や出入口の寸法と大きく異なる記載は避けてください。
シャッターの有無
様式にシャッターの有無を選択する欄がある場合は、該当する方を選択します。記入欄の指示を確認し、空欄が残らないようにしましょう。
賃貸駐車場の場合
月極駐車場や集合住宅の駐車場では、管理会社に使用承諾証明書の発行を依頼すると、配置図も一緒に提供してもらえる場合があります。
配置図を受け取ったら、駐車する区画が正しいかを確認し、駐車区画の寸法、出入口の幅、前面道路の幅など、必要な情報が記載されているか確認してください。情報が不足している場合は、管理会社へ確認するか、ご自身で補足する必要があります。
駐車場の形状や建物との位置関係によって、図面の書き方は異なります。戸建て、アパート・マンション、立体駐車場などのケース別の説明は、次のページで案内する予定です。
3.保管場所の使用権原を証明する書類
車庫証明を申請する際には、申請する駐車場を使用する権限があることを示す書類を準備します。主に使用するのは、駐車場が申請者本人の所有である場合の「自認書」と、他人が所有・管理する駐車場を使用する場合の「使用承諾証明書」です。
どちらの書類を使用するかは、駐車場の所有関係や申請者との関係によって異なります。
3-1.自認書(自己所有の土地・建物の場合)
自認書は、車を保管する土地や建物が申請者本人の所有であることを申し立てるための書類です。申請者本人が所有する土地や車庫を保管場所とする場合に使用します。
福岡県警察の様式は、次のリンクから確認できます。
【画像挿入位置】
自認書の記入例
住所・氏名・対象となる土地建物などの記入箇所を示した画像を挿入してください。
自分が住んでいる家であっても、土地や建物の名義が親族など別の人になっている場合は、必ずしも自認書を使用できるとは限りません。所有関係を確認し、必要に応じて所有者から使用承諾証明書を取得してください。
また、土地や建物が申請者本人と他人との共有になっている場合は、共有関係に応じて自認書と使用承諾証明書の両方が必要になることがあります。共有者がいる場合は、申請前に書類の要否を確認しましょう。
3-2.使用承諾証明書(他人所有の土地・建物の場合)
使用承諾証明書は、申請者以外の人が所有・管理する土地や駐車場を保管場所として使用することについて、その所有者や管理者などから承諾を得ていることを証明する書類です。
月極駐車場や集合住宅の駐車場、親族が所有する土地などを使用する場合に、駐車場の所有者・管理会社などに発行を依頼します。
福岡県警察の様式は、次のリンクから確認できます。
【画像挿入位置】
使用承諾証明書の記入例
使用者、保管場所の位置、使用期間などの記入箇所を示した画像を挿入してください。
使用者の住所・氏名
使用承諾証明書に記載する使用者の住所・氏名は、申請書の申請者欄に記載する住所・氏名と整合するようにしてください。住民票や印鑑登録証明書などの住所・氏名を確認し、表記の違いがないか注意しましょう。
使用期間
使用承諾証明書に使用期間の記載欄がある場合は、駐車場を使用できる期間が分かるように記載してもらいます。使用開始日が未来の日付となっている場合は、申請できる時期に影響することがありますので、申請前に管轄警察署へ確認してください。
管理会社が発行する書類について
賃貸駐車場の場合、管理会社が独自の書式で使用承諾証明書を発行していることがあります。その場合は、管理会社の案内に従って取得してください。管理会社によっては、申請者側で指定様式を用意するよう求められることもあります。
管理会社から配置図が提供された場合は、駐車区画や寸法など、必要事項が記載されているかも確認しましょう。
駐車場の賃貸借契約書で代用できる場合
使用承諾証明書に代えて、駐車場の賃貸借契約書の写しを提出できる場合があります。ただし、契約書で代用できるかどうかは、記載内容や申請先の取り扱いによります。
例えば、申請者と契約者が一致していること、駐車場の所在地が確認できること、使用期間が明らかであることなどが重要です。契約書を代用する予定の場合は、提出前に管轄警察署へ確認することをおすすめします。
自認書と使用承諾証明書が一体となった様式
自認書と使用承諾証明書の機能を備えた一体型の書式が利用できる場合もあります。利用する様式が申請先で受け付けられるか確認したうえで、該当する欄を記入してください。
※上記は参考例です。実際に使用する書式は、福岡県警察の最新の案内や申請先の取り扱いを確認してください。
4.委任状
委任状は、申請者本人が行う手続きの一部を、行政書士などの代理人に依頼する場合に使用する書類です。ご自身ですべての手続きを行う場合には、通常、代理人に手続きを委任するための委任状は必要ありません。
行政書士へ車庫証明の申請代行を依頼する場合は、依頼内容や申請先の取り扱いに応じて、委任状の提出をお願いすることがあります。
【画像挿入位置】
委任状の記入例
委任者・受任者・委任事項などの記入箇所を示した画像を挿入してください。
委任状を用意しておくことで、申請書類の記載内容に誤りが見つかった場合などに、委任の範囲内で行政書士が訂正等に対応できることがあります。ただし、委任状があればすべての訂正が可能になるわけではありません。訂正できる範囲は、書類の内容や申請先の取り扱いによります。
委任状を作成する際は、委任する人、代理人、委任事項などを確認し、必要事項を正確に記入してください。署名等の要否は、使用する様式や手続きの内容に従ってください。
※上記は参考様式です。弊所へご依頼の場合は、弊所から案内する書式があるときはそちらをご利用ください。
5.提出前に確認しておきたいこと
書類を作成したら、提出前に次の点を確認しましょう。
- 申請書の車名・型式・車台番号・車両の大きさが、車検証の記載と一致しているか。
- 使用の本拠の位置と保管場所の位置を、それぞれ正しく記入しているか。
- 所在図で使用の本拠と駐車場の位置関係が分かるか。
- 配置図に駐車区画、出入口、前面道路、必要な寸法が記載されているか。
- 駐車場の所有関係に応じた自認書または使用承諾証明書を用意しているか。
- 使用承諾証明書の使用者や保管場所の情報が、ほかの書類と整合しているか。
- 必要に応じて委任状や追加資料を用意しているか。
- 申請先の警察署が指定する最新の様式を使用しているか。
注意事項
車庫証明は、書類がそろっていれば必ず取得できるというものではありません。保管場所の要件や申請内容の確認が必要となる場合があります。また、申請書類に誤りや不足があると、修正や追加資料の提出を求められ、手続きに時間がかかることがあります。
判断が難しい場合は、提出前に管轄警察署へ確認するか、行政書士へご相談ください。
6.車庫証明のご相談・ご依頼
車庫証明の申請書類は、ご自身で作成して提出することもできます。一方、平日に警察署へ出向く時間が取れない方や、書類の準備・提出に不安がある方は、行政書士による申請代行をご検討ください。
当事務所では、車庫証明に関する手続きについてご相談を承っています。必要書類やご依頼いただける内容、対応地域、料金などは、下記の案内ページをご確認ください。
松本行政書士事務所
車庫証明の手続きについて、お気軽にご相談ください。
ご相談の際は、車を使用する方の住所、駐車場の所在地、駐車場の契約状況などをお知らせいただくと、必要書類を確認しやすくなります。
