普通自動車の車庫証明申請や、軽自動車の保管場所届出に必要な書類について、ダウンロード先・印刷方法をご案内します。
福岡県内の警察署に提出する書類のほか、佐賀県内の警察署に提出する書類についても、各県警察の公式ウェブサイトをご案内しています。
このページで確認できる書類
- 普通自動車の保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書(自己所有の土地・建物を使用する場合)
- 保管場所使用承諾証明書(他人所有の土地・建物を使用する場合)
- 委任状
- 軽自動車の保管場所届出書
- 各書類の記載例・公式案内
1.車庫証明申請に必要な書類
普通自動車の車庫証明を申請する場合、一般的には、申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所を使用する権原を確認する書類などが必要です。
必要となる書類は、土地・建物の所有関係や申請者の状況などによって異なります。
主な必要書類
- 自動車保管場所証明申請書:普通自動車の車庫証明を申請するための書類です。
- 保管場所の所在図・配置図:保管場所の位置、周辺道路、目標となる建物などと、駐車区画・周囲の状況を示す書類です。
- 自認書:保管場所の土地・建物を申請者自身が所有している場合などに、使用する権原を示すための書類です。
- 保管場所使用承諾証明書:他人所有の土地・建物などを保管場所として使用する場合に、使用する権原を示すための書類です。
- 委任状:行政書士などの代理人に申請手続を依頼する場合に使用します。必要性や様式は申請内容・申請先の取扱いにより確認してください。
自認書と使用承諾証明書は、原則として土地・建物の所有関係などに応じて使い分けます。通常、両方を機械的に提出するものではありません。
駐車場の賃貸借契約書の写しなどで使用権原を証明できる場合もあります。ただし、契約書の記載内容や申請先の取扱いによって判断が異なるため、必要に応じて管轄警察署に確認してください。
ご注意ください。
以下のリンクは、福岡県警察・佐賀県警察が公開する公式様式・案内ページです。様式をダウンロードする際は、申請先の県や手続の種類を確認してください。
2.福岡県の様式
福岡県内の警察署に普通自動車の車庫証明を申請する場合は、福岡県警察が公開している様式を利用できます。
福岡県警察の公式様式・申請案内
申請書、所在図・配置図、自認書、使用承諾証明書、記載例、申請手数料などを確認できます。
福岡県の主な書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
- 申請書類の記載例
福岡県警察の公式ページでは、PDF形式やExcel形式などの様式が公開されています。印刷して手書きする場合はPDF形式、パソコンで入力して作成したい場合はExcel形式など、利用しやすい形式を選んでください。
福岡県内では、福岡ナンバーの地域に限らず、久留米ナンバー・筑豊ナンバー・北九州ナンバーの地域であっても、駐車場が福岡県内にある場合は、原則としてその駐車場を管轄する警察署に申請します。
警察署の管轄は、ナンバープレートの表示ではなく、保管場所(駐車場)の所在地を基準に確認してください。
3.佐賀県の様式
佐賀県内の警察署に車庫証明を申請する場合は、佐賀県警察が公開している様式を利用できます。
佐賀県警察の公式様式
普通自動車の車庫証明申請書、軽自動車の保管場所届出書、自認書、使用承諾証明書、所在図・配置図、委任状などを確認できます。
佐賀県で申請する場合の注意点
佐賀県内の警察署に申請する場合は、佐賀県警察の公式様式と案内をご確認ください。普通自動車の申請書のほか、所在図・配置図、使用権原を示す書類などが必要になります。
佐賀県では、軽自動車の保管場所届出が必要となる地域も限定されています。軽自動車については、車両の使用の本拠の位置や駐車場の所在地が届出対象地域に該当するかどうかを、佐賀県警察の公式案内でご確認ください。
福岡県と佐賀県では、申請書の様式、申請手数料の納付方法、対象地域などの取扱いが異なる場合があります。実際に提出する警察署の案内を優先してください。
4.普通自動車の書類と印刷方法
4-1.自動車保管場所証明申請書
普通自動車の車庫証明を申請するための書類です。申請者、使用の本拠の位置、保管場所の位置、車両情報などを記載します。
申請書の必要通数は、申請先の県警察の案内に従ってください。福岡県では、原則として申請書2通が必要です。最新の様式や記載方法は、公式ページをご確認ください。
4-2.保管場所の所在図・配置図
所在図は、使用の本拠の位置と保管場所の位置関係、周辺道路や目標となる建物などを示すものです。配置図は、駐車区画、駐車場の出入口、周囲の道路や建物などを示すものです。
- 所在図:自宅・事業所などの使用の本拠の位置と、駐車場の位置関係が分かるようにします。
- 配置図:駐車場内の区画、出入口、前面道路、周囲の建物などを分かる範囲で記載します。
所在図については、条件を満たす場合に省略できることがあります。また、地図の写しなどを利用できる場合もあります。配置図についても、管理会社などから提供された図面を利用できる場合があります。
ただし、所在図を省略できるかどうか、地図の写しなどで足りるかどうかは、個別の状況や申請先の取扱いによります。判断に迷う場合は、管轄警察署に確認してください。
4-3.自認書
自認書は、保管場所の土地・建物を申請者自身が所有している場合などに、保管場所を使用する権原を示すために使用する書類です。
土地や建物が申請者本人の所有ではない場合には、原則として自認書ではなく、使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなど、使用権原を確認できる書類が必要になります。
4-4.保管場所使用承諾証明書
月極駐車場など、他人が所有・管理する土地や建物を保管場所として使用する場合に、使用する権原を示すための書類です。
駐車場の所有者、管理会社、貸主などに作成を依頼することがあります。駐車場賃貸借契約書の写しなどで代用できる場合もありますが、契約期間や所在地、使用者などの記載内容が要件を満たす必要があります。
4-5.委任状
行政書士などの代理人に車庫証明の手続を依頼する場合は、申請内容や依頼する業務の範囲に応じて委任状を準備します。
当事務所に申請書類の作成から依頼される場合は、書類の作成・訂正などに必要となるため、委任状の提出をお願いすることがあります。必要な書式や記載内容は、依頼内容を確認したうえでご案内します。
5.軽自動車の書類と印刷方法
軽自動車については、普通自動車のような保管場所証明申請ではなく、対象地域において保管場所届出を行う手続きとなります。
届出が必要な地域や必要書類は、都道府県によって異なります。福岡県内でも、軽自動車の届出対象地域は普通自動車の車庫証明申請対象地域と同一とは限りません。
軽自動車の主な書類
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書または保管場所使用承諾証明書など、使用権原を確認する書類
- 委任状など、届出内容に応じて必要となる書類
福岡県で軽自動車の届出をする場合
福岡県警察の公式ウェブサイトで「自動車保管場所(車庫)の届出手続」をご確認ください。届出対象地域、必要書類、提出先などが案内されています。
佐賀県で軽自動車の届出をする場合
佐賀県警察の公式様式ページから、軽自動車の保管場所届出書などを確認できます。届出対象となる地域についても、公式案内をご確認ください。
軽自動車の届出対象地域に該当するかどうか不明な場合は、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に確認することをおすすめします。
6.書類を準備する際の注意点
6-1.申請先の県・手続の種類を確認してください
書類を準備する前に、駐車場の所在地を管轄する警察署と、普通自動車の車庫証明申請・軽自動車の保管場所届出のどちらに該当するかを確認してください。
福岡県内の申請では、福岡ナンバー・久留米ナンバー・筑豊ナンバー・北九州ナンバーの区分にかかわらず、駐車場の所在地を管轄する警察署に申請します。
佐賀県内の駐車場については、佐賀県警察の公式様式と案内をご確認ください。
6-2.申請書は最新の様式を利用してください
申請書の様式は変更されることがあります。ダウンロードした書類が最新のものかどうか、各県警察の公式ページで確認してください。
福岡県警察では、旧様式や他県様式でも使用できる旨が案内されていますが、記載事項や申請先の取扱いを確認したうえで利用することをおすすめします。
6-3.消せるボールペンは使用しないでください
手書きで書類を作成する場合は、消せるボールペンを使用しないでください。申請書類の記載方法については、各県警察の公式案内に従ってください。
6-4.書類の記載内容を確認してください
申請者の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の位置、車両情報などに誤りがあると、書類の修正や追加提出が必要となる場合があります。
特に、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合や、駐車場の契約者と申請者が異なる場合などは、追加の確認資料が必要となることがあります。
6-5.所在図・配置図を省略できる場合があります
一定の条件を満たす場合、所在図を省略できることがあります。ただし、所在図と配置図は役割が異なりますので、所在図を省略できる場合でも、配置図などの提出が必要となることがあります。
省略の可否や代替資料の取扱いは、申請内容と申請先の警察署によって異なる場合があります。自己判断で書類を省略せず、必要に応じて確認してください。
6-6.保管場所標章(ステッカー)は廃止されています
2025年4月1日から、保管場所標章(いわゆる車庫証明ステッカー)は廃止されました。そのため、標章の交付を受けるための手数料は不要となっています。
ただし、普通自動車の車庫証明申請や、対象地域における軽自動車の保管場所届出まで不要になったわけではありません。申請・届出の必要性や法定手数料については、最新の県警察の案内をご確認ください。
7.当事務所へのご依頼
車庫証明の申請書類をご自身で作成することが難しい場合や、平日に警察署へ提出・受取りに行く時間がない場合は、松本行政書士事務所にご相談ください。
当事務所では、普通自動車の車庫証明について、提出代行プランと書類作成・提出代行プランをご用意しています。
- 提出代行プラン:お客様が作成した申請書類をもとに、警察署への提出・受取りなどを代行します。
- 書類作成・提出代行プラン:申請書類の作成から警察署への提出・受取りまでをまとめて代行します。
福岡市近郊のほか、筑豊・久留米・北九州方面や佐賀県内の案件についても、申請先や移動距離などを確認して対応可否と料金をご案内します。
必要書類がすべてそろっているか分からない場合も、まずはお問い合わせください。ご依頼内容を確認し、必要書類や送付方法をご案内いたします。
8.関連ページ
9.お問い合わせ・書類送付先
書類の準備方法や、車庫証明の申請代行についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
松本行政書士事務所
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
電話:092-518-0553
ウェブサイト:https://matsuhon.com/
お問い合わせ:お問い合わせフォームはこちら
書類の送付について
当事務所へのご依頼が確定し、必要書類の準備ができましたら、上記住所宛てにご郵送ください。
ご郵送の前に、必要書類、送付方法、返送方法などをお問い合わせいただくと、書類不足や送付の行き違いを防ぎやすくなります。
車庫証明の取得から、その後の名義変更・住所変更などの自動車登録手続きまで、まとめてご相談いただくことも可能です。
