普通車を譲り受けたものの、今後その車両を使用する予定がない場合には、名義変更を行ったうえで一時抹消登録をする「移転抹消」という方法があります。
移転抹消は、車両の所有者を変更する移転登録と、車両の登録を一時的に抹消する一時抹消登録を組み合わせた手続です。単なる名義変更とは異なり、譲渡関係の書類や一時抹消に必要な書類を確認し、ナンバープレートの返納なども行います。
松本行政書士事務所では、福岡ナンバー管轄の手続を基本として、普通車の移転抹消を代行しています。相続、法人間の譲渡、所有権留保などが関係する場合も、車検証や譲渡の状況を確認し、必要な手続をご案内します。
普通車の移転抹消を代行します
弊所では、普通車の移転抹消について、必要書類の確認、申請書類の準備、運輸支局での申請、ナンバープレートの返納など、手続全体を代行します。
基本料金は、福岡ナンバー管轄での通常の移転抹消を前提としています。他のナンバー管轄での手続には、別途、出張交通費等を申し受けます。
また、相続や法人の合併・解散、所有権留保などが関係する場合には、通常の移転抹消だけで手続が完了しないことがあります。その場合は、通常の移転登録や所有権解除など、先に必要となる手続を確認したうえで、追加費用を含めてご案内します。
移転抹消とは
移転抹消とは、車両の所有者を変更する「移転登録」と、車両の登録を一時的に抹消する「一時抹消登録」を組み合わせて行う手続です。「移転一時抹消登録」と呼ばれることもあります。
通常の移転登録では、車両の所有者を変更したうえで登録を維持します。一方、一時抹消登録では、車両の登録を一時的に抹消します。移転抹消では、車両を譲り受ける人への名義変更と一時抹消を行うため、手続完了後は、その車両を登録状態のまま公道で使用することはできません。
車両を譲り受けたものの使用する予定がない場合や、保管・売却などの事情から、いったん登録を抹消しておきたい場合などに検討される手続です。
移転抹消が必要になるケース
車両を譲り受けたが、使用する予定がない場合
車両を譲り受けたものの、すぐに使用する予定がない場合には、名義変更と一時抹消を組み合わせる方法が考えられます。
売買・譲渡後に登録を維持する必要がない場合
売買や譲渡などによって車両を引き継いだものの、当面は公道で使用しない場合などにも、移転抹消が選択肢となります。
車両の所有者を変更したうえで、ナンバープレートを返納したい場合
車両を譲り受けた人への名義変更と、ナンバープレートの返納・一時抹消をまとめて行いたい場合は、移転抹消の手続を検討します。
なお、車両の所有者が変わらず、単に使用を中止するだけであれば、移転登録を伴わない一時抹消登録で足りる場合があります。反対に、車両を引き続き公道で使用する場合は、通常の移転登録など、別の手続が必要です。
移転登録・一時抹消登録との違い
| 手続の種類 | 主な内容 | 適しているケース |
|---|---|---|
| 移転登録 | 車両の所有者を変更し、登録を維持する手続 | 車両を譲り受け、引き続き公道で使用する場合 |
| 一時抹消登録 | 登録を一時的に抹消する手続 | 所有者を変更せず、車両の使用を一時的に中止する場合 |
| 移転抹消 | 所有者の変更と一時抹消登録を組み合わせて行う手続 | 車両を譲り受けたうえで、登録を一時的に抹消する場合 |
どの手続が適切かは、車検証の記載内容、車両の譲渡状況、今後の使用予定などによって異なります。判断に迷う場合は、車検証の内容と現在の状況をお知らせください。
相続・法人・所有権留保などが関係する場合
相続によって車両を引き継ぐ場合
車両の所有者が亡くなり、相続人が車両を引き継いだ後に使用しない場合、相続関係を確認したうえで移転抹消を検討します。
相続の場合、通常の売買・譲渡とは必要書類が異なります。遺産分割の内容や相続人の人数、車検証上の所有者などによっては、相続による移転登録を行ったうえで一時抹消登録を行うなど、必要な手続を確認する必要があります。
相続関係書類の収集や確認、通常の移転登録などが別途必要になる場合は、通常の移転抹消の基本料金とは別にお見積りします。
法人名義の車両を譲渡・整理する場合
法人が所有する車両を別の法人や個人に譲渡して移転抹消する場合、法人の代表者や登記内容、譲渡の意思決定などに応じて必要書類を確認します。
法人の名称・所在地が変更されている場合や、合併・解散・清算などが関係する場合は、通常の移転抹消だけでは完了しないことがあります。登記事項証明書などによって法人の状況を確認し、必要な手続をご案内します。
所有権留保が設定されている場合
車検証上の所有者が販売会社や信販会社などで、使用者が別の人になっている場合は、所有権留保が設定されている可能性があります。
この場合、使用者から第三者へ譲渡するだけでは移転抹消ができないことがあり、所有者による所有権解除の書類などが必要です。ローンを完済していても、登録上の所有者が自動的に変更されるわけではありません。
所有権解除の手続が別途必要な場合は、まず解除の可否と必要書類を確認します。所有権留保解除や通常の移転登録を別途行う必要がある場合は、追加手続としてお見積りします。
車検証上の所有者と実際の譲渡人が異なる場合
車両を譲渡した人と車検証上の所有者が異なる場合は、登録上の所有者の権限や譲渡関係を確認する必要があります。書類がそろわないまま申請できるとは限りません。
車検証上の所有者と連絡が取れない場合や、所有権解除書類を取得できない場合は、通常の移転抹消とは異なる問題が生じます。まずは車検証、売買契約書、支払状況などを確認し、対応可能な手続を検討します。
追加手続が必要な場合の料金について
相続、法人の登記変更、所有権留保解除、通常の移転登録などが必要となる場合、その内容は通常の移転抹消の基本料金には含まれません。必要な手続を確認したうえで、着手前に別途お見積りします。
移転抹消の必要書類
移転抹消では、通常、移転登録と一時抹消登録の双方に関係する書類が必要です。具体的な必要書類は、車検証の記載内容や譲渡の状況、所有者・使用者の関係などによって変わることがあります。
通常必要となる主な書類
| 書類 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 車検証の記載内容を確認します。電子車検証の場合は、必要に応じて自動車検査証記録事項なども確認します。 |
| 譲渡証明書 | 車両の所有者が変わったことを証明するために使用します。 |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 通常、発行後3か月以内のものが必要です。状況によって追加確認が必要になることがあります。 |
| 旧所有者の委任状 | 代理人が手続を行う場合などに必要となります。 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 通常、発行後3か月以内のものが必要です。 |
| 新所有者の委任状 | 代理人が手続を行う場合などに必要となります。 |
| ナンバープレート | 一時抹消登録に伴い、原則として返納します。 |
| 申請書など | 移転登録・一時抹消登録に必要な申請書類を準備します。 |
※上記は一般的な例です。旧所有者・新所有者の状況、車検証の記載内容、住所や氏名の変更履歴などによって、追加書類が必要になる場合があります。
状況によって追加で必要になる書類
- 車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合:住所のつながりを確認できる住民票、戸籍の附票など
- 車検証の氏名と印鑑証明書の氏名が異なる場合:氏名の変更履歴を確認できる書類
- 相続によって車両を引き継いだ場合:相続関係を確認するための戸籍関係書類など
- 法人が関係する場合:法人の登記事項証明書など
- 所有権留保が設定されている場合:所有権解除に関する書類など
- 車検証上の所有者と使用者が異なる場合:所有者の意思や権限を確認するための書類など
住所・氏名の変更履歴が多い場合や、相続・法人・所有権留保が関係する場合には、一般的な移転抹消とは別の確認が必要です。事前に車検証などを確認したうえで、必要書類をご案内します。
公式情報・申請書類の確認先
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)・手続の種類
- 移転登録に関する必要書類の案内
- 一時抹消登録に関する必要書類の案内
- 移転一時抹消登録の利用条件
- 国土交通省・自動車登録関係のOCR申請書
移転抹消の料金
下記の基本料金は、福岡ナンバー管轄で行う通常の移転抹消を前提としています。他のナンバー管轄での申請には、別途、出張交通費等が必要です。
基本料金・必要な費用
| 項目 | 金額等 |
|---|---|
| 基本料金 | 9,000円(税込) 普通車の移転抹消手続全体の基本報酬です。 |
| 登録に関する法定手数料(租税公課) | 1,200円(移転登録 700円 + 一時抹消登録 500円) ※申請時点の実費で申し受けます。 |
| 郵送料 | 600円(実費)を目安に、書類の送付方法に応じて申し受けます。 |
※基本料金は、福岡ナンバー管轄での通常の移転抹消に対する行政書士報酬です。法定手数料や郵送料などの実費は別途となります。
出張交通費(福岡ナンバー管轄以外の手続)
福岡ナンバー管轄以外の申請先については、下記の出張交通費を別途申し受けます。一度のご依頼につき、対象となる車両が複数台ある場合も、原則として下記の金額を基準にご案内します。
| ナンバー管轄 | 出張交通費 |
|---|---|
| 福岡ナンバー | 無料 |
| 筑豊ナンバー | 6,000円 |
| 久留米ナンバー | 9,500円 |
| 北九州ナンバー | 9,500円 |
| 佐賀ナンバー | 9,500円 |
※上記以外の地域、遠方への出張、日時指定、通常の対応範囲を超える移動などについては、別途お見積りとなる場合があります。
オプション等
| 項目 | 金額等 |
|---|---|
| OCR作成費用 第1号様式(名義変更の記録用) 第3号様式の2(一時抹消登録用) | 4,400円/1組 |
| 住民票・戸籍謄本等の取得代行 | 3,500円/1件 ※必要な場合に限ります。 ※証明書の交付手数料などの実費は別途です。 ※取得に必要な委任状等をご用意いただきます。 |
| 相続関係書類の確認・相続による移転登録 | 相続関係や必要書類を確認のうえ、別途お見積りします。 |
| 法人の名称・所在地変更、合併・解散等に伴う追加手続 | 法人の登記内容と必要な手続を確認のうえ、別途お見積りします。 ※名義変更のページにてご案内しております。 |
| 所有権留保解除など | 所有者や登録内容を確認し、追加で必要となる手続について別途お見積りします。 ※所有権留保のページにてご案内しております。 |
| その他の追加手続 | 通常の移転抹消に含まれない調査・書類収集・追加申請などが必要な場合は、事前にお見積りします。 |
申請書の作成について
弊所に移転抹消の手続全体をご依頼いただく場合、申請に必要な書類の準備は基本料金に含まれます。依頼者ご自身で申請書を準備されている場合も、書類作成料を追加で請求することはありません。
対応地域・申請先
弊所では、福岡運輸支局を中心に、佐賀運輸支局などで行う普通車の移転抹消手続に対応しています。
| ナンバー管轄 | 主な申請先 |
|---|---|
| 福岡ナンバー | 当事務所裏の福岡運輸支局 |
| 筑豊ナンバー | 筑豊自動車検査登録事務所 |
| 久留米ナンバー | 久留米自動車検査登録事務所 |
| 北九州ナンバー | 北九州自動車検査登録事務所 |
管轄や申請先、車両の保管場所などによって、対応方法や交通費が異なります。上記以外の地域についても、内容によって対応できる場合がありますので、まずはお問い合わせください。
ご依頼から手続完了まで
STEP 1 お問い合わせ
車両を譲り受けた経緯、現在の所有者・使用者、車両を今後使用する予定の有無などをお知らせください。車検証の内容が分かる場合は、あわせてご用意いただくと確認がスムーズです。
STEP 2 必要書類と手続内容の確認
車検証の記載内容や譲渡の状況を確認し、移転抹消が適切かどうか、必要書類に不足がないかを確認します。
相続、法人の登記変更、所有権留保などが関係する場合は、通常の移転抹消だけで完了できるか、追加の移転登録や所有権解除などが必要かを確認します。
STEP 3 お見積り・ご依頼
基本料金、必要な法定手数料、郵送料、該当する場合の出張交通費、追加手続の費用などを確認のうえ、お見積りをご案内します。内容にご納得いただいてから正式にご依頼いただきます。
STEP 4 必要書類の準備
必要書類をご案内しますので、印鑑証明書や委任状などをご準備ください。相続・法人・所有権留保が関係する場合は、追加の証明書や解除書類などが必要となることがあります。
STEP 5 運輸支局での申請・ナンバープレートの返納
書類が整った段階で、運輸支局で移転抹消の手続を行います。必要に応じてナンバープレートを返納し、登録内容を確認します。
STEP 6 手続完了・書類のお渡し
手続完了後、交付された書類などをお渡しします。完了後の車両の保管や処分などについても、必要に応じて確認事項をご案内します。
ご依頼にあたっての注意事項
一時抹消登録後は、そのまま公道を走行できません
一時抹消登録を行った車両は、登録された自動車としてそのまま公道を走行することはできません。車両を移動させる必要がある場合は、積載車による運搬など、適法な方法をご検討ください。
車検証上の所有者と使用者が異なる場合
車検証上の所有者と使用者が異なる場合、使用者の判断だけで移転抹消を行えるとは限りません。所有者の同意や必要書類を確認する必要があります。
所有権留保が設定されている場合
自動車販売会社や信販会社などが所有者として登録されている場合、所有権解除に関する書類が必要になることがあります。車両代金の支払状況だけで手続が完了するとは限らないため、事前の確認が必要です。
住所や氏名が変わっている場合
車検証の住所・氏名と現在の証明書の記載が異なる場合、変更の履歴を確認できる書類が必要になることがあります。必要書類を確認したうえで、追加の手続が必要かどうかをご案内します。
相続が関係する場合
車両の所有者が亡くなっている場合は、通常の売買・譲渡とは異なる相続関係書類が必要になることがあります。相続人や遺産分割の状況によって対応が変わるため、事前にご相談ください。
法人が関係する場合
法人名義の車両では、法人の名称・所在地や代表者、合併・解散・清算の状況などによって必要書類が異なることがあります。登記事項証明書などを確認し、必要な手続をご案内します。
自動車税などの取扱いについて
移転抹消に伴う税金の取扱いは、登録の状況や手続を行う時期などによって異なります。税金の還付や課税関係については、車両の状況を確認し、必要に応じて関係窓口への確認をご案内します。
解体・永久抹消を予定している場合
車両を解体して登録を永久に抹消する場合は、一時抹消登録とは異なる手続が必要です。車両の処分状況や今後の予定によって適切な手続が変わるため、移転抹消でよいか分からない場合は事前にご相談ください。
OSSでの申請について
自動車の登録手続には、手続の種類や条件によってOSSを利用できるものがあります。ただし、すべての移転抹消がOSSで申請できるわけではありません。弊所では、車両の状況や必要書類を確認したうえで、適切な手続方法をご案内します。
移転抹消に関するよくあるご質問
Q1. 移転抹消とは、どのような手続ですか?
車両の所有者を変更する移転登録と、登録を一時的に抹消する一時抹消登録を組み合わせて行う手続です。車両を譲り受けたものの、登録状態のまま使用する予定がない場合などに利用されます。
Q2. 移転登録と一時抹消登録を別々に行う必要がありますか?
状況によって異なりますが、移転抹消として一連の手続を行う方法があります。車両の状況や必要書類を確認したうえで、適切な方法をご案内します。
Q3. 車検が切れている車両でも移転抹消できますか?
車検の有効期間が切れていることだけを理由に、移転抹消ができなくなるわけではありません。ただし、必要書類や登録内容の確認が必要ですので、車検証の状況をお知らせください。
Q4. ナンバープレートは返納する必要がありますか?
一時抹消登録に伴い、原則としてナンバープレートを返納します。紛失や盗難などにより返納できない場合は、通常とは異なる手続が必要になることがあります。
Q5. 車両を運輸支局まで持ち込む必要がありますか?
通常、移転抹消の申請自体のために車両を運輸支局へ持ち込む必要はありません。ただし、ナンバープレートの返納が必要となるため、プレートの取扱いについて事前に確認します。
Q6. 依頼者が申請書を作成している場合、料金は安くなりますか?
申請書を依頼者ご自身で準備されている場合も、書類作成料を別途請求することはありません。基本料金は、移転抹消の手続全体に対する報酬です。
Q7. 申請書の作成だけを依頼できますか?
弊所では、申請書の作成のみを単独で受託するサービスは行っておりません。移転抹消の手続全体を代行する業務として承っています。
Q8. 車検証の所有者が自動車販売会社や信販会社になっています。手続できますか?
所有権留保が設定されている場合は、所有権解除に必要な書類などを確認する必要があります。解除書類が取得できるかどうかを含め、車両の状況をお知らせください。
Q9. 車検証の住所と現在の住所が異なります。手続できますか?
手続できる場合がありますが、住所のつながりを確認するための住民票や戸籍の附票などが必要になることがあります。変更履歴を確認したうえで必要書類をご案内します。
Q10. 車両の所有者が亡くなっています。移転抹消できますか?
相続関係を確認するための書類が必要となる場合があります。相続人や遺産分割の状況によって必要書類が異なるため、通常の移転抹消とは別に確認が必要です。
Q11. 法人名義の車両を移転抹消できますか?
法人名義の車両も、必要書類が整えば手続できる場合があります。ただし、法人の名称・所在地変更、合併・解散・清算などが関係する場合は、追加の確認や手続が必要になることがあります。
Q12. 移転抹消の基本料金に、所有権留保解除も含まれますか?
所有権留保解除は、通常の移転抹消とは別の手続です。解除に必要な書類や追加の移転登録などが必要な場合は、内容を確認したうえで別途お見積りします。
Q13. 福岡ナンバー以外の車両でも依頼できますか?
筑豊・久留米・北九州・佐賀ナンバー管轄などにも対応しています。福岡ナンバー管轄を基本料金の前提とし、他管轄については出張交通費等を別途申し受けます。
Q14. 料金には法定手数料や郵送料も含まれていますか?
基本料金には含まれていません。法定手数料や郵送料などは別途申し受けます。事前に費用の内訳をご案内します。
普通車の移転抹消は松本行政書士事務所へ
普通車の移転抹消について、必要書類や手続の進め方が分からない場合は、松本行政書士事務所へご相談ください。
車検証の記載内容、車両を譲り受けた経緯、今後の使用予定などを確認し、必要な手続と費用をご案内します。相続、法人、所有権留保などが関係する場合も、まずは現在の状況をお知らせください。
松本行政書士事務所
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